自宅駐車場を貸すと固定資産税は上がる?住宅用地の特例と注意点を解説

特Pで駐車場を貸すと固定資産税は上がる?

自宅の空いている駐車場を特Pなどで貸すと、「固定資産税が上がるのでは?」「住宅用地の特例が外れない?」と心配になる人もいるでしょう。

結論からいうと、自宅の既存駐車スペースを空いている時間だけ貸したことを理由に、固定資産税が自動的に上がるとは限りません。重要なのは、特Pへの登録そのものではなく、その土地が住宅の敷地としてどのように利用されているかです。

この記事では、自宅駐車場を貸した場合の固定資産税と住宅用地の特例について、分かりやすく解説します。

特Pの仕組みや始め方を全体から確認したい方は、完全ガイドも参考にしてください。

【関連記事】特Pで自宅駐車場を貸す完全ガイド|登録・収入・トラブルまで解説

目次

結論|自宅駐車場を貸しただけで固定資産税が自動的に上がるわけではない

自宅駐車場を特Pなどで時間貸ししたからといって、その登録情報や駐車場収入の金額だけを理由に固定資産税が決まるわけではありません。

固定資産税で重要なのは、土地や家屋の利用状況です。

たとえば、現在住んでいる戸建て住宅をそのまま残し、もともと自家用として使っていた1台分の駐車スペースを仕事中だけ貸すケースと、住宅を取り壊して土地全体を月極駐車場やコインパーキングに変更するケースでは、固定資産税の考え方が異なります。

特に影響が大きいのが、住宅の敷地に適用される「住宅用地の課税標準の特例」です。

まず、この制度から確認しておきましょう。

住宅用地の特例とは?

住宅が建っている土地には、居住の安定を税制面から支えるため、固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。

住宅用地は、面積によって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けられます。

区分対象固定資産税の課税標準
小規模住宅用地住宅1戸につき200㎡まで評価額の原則1/6
一般住宅用地200㎡を超える部分評価額の原則1/3

たとえば、1戸建て住宅の敷地が300㎡なら、200㎡までが小規模住宅用地、残り100㎡が一般住宅用地となります。現在の自治体案内でも、この区分と特例率が示されています。

ここで注意したいのは、

固定資産税そのものが6分の1になる

のではなく、

固定資産税を計算する基礎となる課税標準額が原則6分の1になる

という点です。

都市計画税にも住宅用地の特例がありますが、固定資産税とは特例率が異なります。小規模住宅用地では都市計画税の課税標準が原則3分の1、一般住宅用地では原則3分の2です。

自宅の駐車場も住宅用地に含まれる?

自宅の敷地には、建物が建っている部分だけでなく、庭や通路、駐車スペースなどが含まれていることがあります。

専用住宅の場合、家屋の敷地として利用されている土地は、原則として住宅用地の対象になります。ただし、対象となる面積には家屋の延べ床面積の10倍までという上限があります。

そのため、一般的な戸建て住宅で、

住宅
庭
玄関までの通路
自家用駐車スペース

が一体として利用されている場合、駐車部分だけを切り離して考えるとは限りません。

ただし、

「家の横にある駐車場なら必ず住宅用地になる」

と一律に判断できるわけでもありません。

固定資産税では、その土地が実際にどのように利用されているかが重要になります。

特Pで自宅駐車場を貸すと住宅用地の特例は外れる?

ここが特Pオーナーにとって最も気になるところでしょう。

たとえば、

現在もその家に住んでいる
住宅は取り壊していない
もともと自宅用だった駐車スペースをそのまま使う
仕事中や土日など空いている時間だけ貸す

というケースです。

このような使い方であれば、特Pへ登録して時間貸しを始めたという事実だけで、直ちに住宅用地の特例が外れると一律に考える必要はありません。

住宅用地かどうかは、特Pというサービスを使っているかではなく、土地全体が住宅の敷地としてどのように利用されているかをもとに判断されます。

ただし、固定資産税の課税判断をするのは土地が所在する市区町村です。

自宅敷地の大部分を駐車場へ変更した場合など、利用状況を大きく変えるケースでは自治体へ確認した方が安心です。

特Pの売上が増えたら固定資産税も上がる?

特Pで月5,000円、1万円と売上が増えたからといって、その売上額に連動して固定資産税が上がる仕組みではありません。

固定資産税は土地や家屋などの固定資産に対して課税される税金です。

一方、特Pで駐車場を貸して得た収入については、所得税や住民税など別の税金を確認することになります。

税金主に何をもとに考える?
固定資産税土地・家屋などの固定資産
都市計画税市街化区域内などの土地・家屋
所得税駐車場貸付などから生じた所得
住民税所得など

つまり、

特Pで売上が出た
↓
固定資産税が売上に応じて増える

という関係ではありません。

駐車場収入にかかる所得税や確定申告については、別記事で詳しく解説しています。

【関連記事】自宅駐車場を貸した収入に税金はかかる?特Pオーナーの確定申告を解説

「自宅駐車場を貸す」と「土地を駐車場にする」は違う

固定資産税を考えるときに最も注意したいのが、この違いです。

自宅に住み続けながら1台分を時間貸しすることと、住宅をなくして敷地全体を駐車場へ変更することは同じではありません。

土地の使い方固定資産税で確認したいポイント
自宅を残して既存駐車場を空き時間だけ貸す住宅敷地としての利用実態
自宅の駐車スペースを少し広げる土地全体として住宅と一体利用か
庭の大部分を駐車場へ変更する利用状況の変化を自治体へ確認
住宅を取り壊して敷地を駐車場にする住宅用地特例が外れる可能性が高い
自宅とは別の更地を駐車場として貸す住宅用地とは別に判断

特Pオーナーが一般的に行う、

「自宅に元からある1台分を、空いている時間だけ貸す」

ケースと、

「住宅を撤去して駐車場事業へ転換する」

ケースを混同しないことが重要です。

家を取り壊して駐車場にすると固定資産税はどうなる?

住宅を取り壊して土地を駐車場にすると、住宅の敷地として適用されていた住宅用地特例が受けられなくなる可能性があります。

そのため、土地の固定資産税負担が大きく増えることがあります。

ただし、よくいわれる、

「家を壊すと固定資産税が必ず6倍になる」

という説明は正確ではありません。

住宅用地特例が外れると、小規模住宅用地で適用されていた「課税標準1/6」という軽減がなくなるため、理論上の差は大きくなります。しかし実際の税額には土地の評価額や負担調整措置なども関係するため、単純に現在の固定資産税額を6倍すればよいわけではありません。

住宅を取り壊す予定がある場合は、解体する前に固定資産税への影響を確認しておくことをおすすめします。

【関連記事】空き家の税金が6倍になるのはいつから?固定資産税が上がる条件と回避策

固定資産税は毎年1月1日の状況が重要

固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者に課税されます。

また、土地や家屋の利用状況も課税上重要です。

たとえば住宅を年末に取り壊し、翌年1月1日時点で住宅が存在しない状態になれば、その年度の土地について住宅用地特例の扱いが変わる可能性があります。

そのため、

住宅を解体する
土地の大部分を駐車場へ変更する
住宅とは別用途の土地として使う

といった大きな変更をする場合は、時期も含めて自治体へ確認しておくと安心です。

特Pで駐車場を貸し出そう

庭を駐車場にした場合は固定資産税が上がる?

自宅の庭を舗装して駐車スペースへ変更する場合も、「舗装したから即座に住宅用地の特例が外れる」と単純に決まるわけではありません。

重要なのは、変更後もその土地が住宅の敷地として一体的に利用されているかどうかです。

たとえば、庭の一部を自家用車の駐車スペースへ変更しただけなら、住宅敷地の一部として扱われる可能性があります。

一方で、庭の大部分を独立した駐車場として整備し、住宅利用とは別の用途として貸し出すような場合は、土地利用の実態が変わったと判断される可能性があります。

そのため、

庭を大きく舗装する
複数台分の駐車場へ変更する
住宅とは別用途として継続的に貸す

といった場合は、工事前に自治体の固定資産税担当部署へ確認しておく方が安心です。

自宅とは別の土地を特Pで貸す場合は?

自宅敷地内の駐車場ではなく、別に所有している更地や空き地を特Pで貸す場合は、住宅用地の特例とは分けて考える必要があります。

たとえば、

自宅から離れた更地
相続した空き地
住宅とは別筆の土地
もともと月極駐車場として使っている土地

などです。

こうした土地は、自宅の敷地として利用されていないのであれば、そもそも住宅用地特例の対象になっていない場合があります。

つまり、

特Pへ登録したから住宅用地特例が外れる

のではなく、

もともとその土地が住宅用地として扱われているかどうか

を確認することが重要です。

実家の駐車場を特Pで貸す場合は?

親が住んでいる実家や、親が施設へ入ったあとに空いている実家の駐車場を貸すケースもあります。

この場合も、建物を残したまま住宅敷地の一部である既存駐車スペースを貸すケースと、建物を解体して敷地全体を駐車場へ変更するケースでは固定資産税の考え方が異なります。

また、実家が親名義の場合は、固定資産税だけでなく、誰がその駐車場を貸す権限を持っているかも確認しておきましょう。

【関連記事】自宅駐車場は特Pで貸せる?登録前に確認したい7つの条件

固定資産税は必要経費にできる?

自宅駐車場を貸して収入を得る場合、固定資産税の一部が必要経費として扱えるか気になる人もいるでしょう。

ただし、自宅全体の固定資産税をそのまま全額経費にできるとは限りません。

実際には、

駐車場貸付に使っている部分
自宅として使っている部分
貸している期間
所得の区分

などを踏まえて判断する必要があります。

そのため、固定資産税の経費算入については、駐車場収入の確定申告とあわせて確認する方が分かりやすいでしょう。

【関連記事】自宅駐車場を貸した収入に税金はかかる?特Pオーナーの確定申告を解説

こんな場合は自治体へ確認した方がいい

一般的な自宅駐車場の時間貸しであれば、特Pへ登録しただけで固定資産税が大きく変わると過度に心配する必要はありません。

ただし、次のような場合は自治体へ確認しておくと安心です。

  • 住宅を取り壊す予定がある
  • 庭を大きく造成して駐車場へ変更する
  • 自宅敷地の大部分を駐車場として貸す
  • 自宅とは別の土地を駐車場として利用する
  • 土地を分筆して別用途で使う
  • 現在の住宅用地特例の適用状況が分からない

確認先は税務署ではなく、土地が所在する市区町村の固定資産税・資産税担当部署です。

固定資産税は地方税なので、実際の課税判断は自治体が行います。

特Pを始める前に固定資産税で過度に心配しなくてもいいケース

たとえば、

現在も自宅として住んでいる
住宅はそのまま残す
もともとの駐車スペースを使う
大規模な造成をしない
空いている時間だけ1台分を貸す

といった使い方であれば、「特Pへ登録したら固定資産税が急に大きく上がる」と決めつける必要はありません。

むしろ注意したいのは、

住宅を解体する
敷地の使い方を大きく変える
住宅敷地と別用途の駐車場を明確に分ける

といったケースです。

自宅の1台分をそのまま時間貸しする場合と、土地そのものを駐車場事業へ転換する場合は分けて考えましょう。

特Pで駐車場を貸し出そう

よくある質問

Q. 特Pに登録すると固定資産税が上がりますか?

特Pへ登録したこと自体を理由に、固定資産税が自動的に上がるわけではありません。

重要なのは、その土地が住宅用地としてどのように利用されているかです。

Q. 自宅駐車場を1台分だけ貸しても住宅用地特例は使えますか?

自宅を残したまま、既存の駐車スペースを空いている時間だけ貸すケースでは、直ちに住宅用地特例が外れると一律にはいえません。

ただし、最終的な課税判断は自治体が行います。

Q. 平日だけ駐車場を貸す場合も固定資産税は変わりますか?

平日だけ貸したという事実そのものではなく、土地全体の利用状況が重要です。

現在も住宅の敷地として一体的に使われているかがポイントになります。

Q. 庭を舗装して駐車場にすると固定資産税は上がりますか?

舗装しただけで必ず上がるとは限りません。

一方、庭の大部分を独立した駐車場として利用するなど、土地利用を大きく変える場合は自治体へ確認した方がよいでしょう。

Q. 家を壊して駐車場にすると固定資産税は6倍になりますか?

住宅用地特例が外れることで負担が大きく増える可能性はありますが、実際の固定資産税額が必ず現在の6倍になるわけではありません。

土地の評価額や負担調整措置なども影響します。

【関連記事】空き家の税金が6倍になるのはいつから?固定資産税が上がる条件と回避策

Q. 実家の駐車場を特Pで貸す場合も同じですか?

基本的な考え方は同じですが、実家の利用状況や所有関係によって判断が変わる場合があります。

親名義の実家なら、貸す権限についても確認しておきましょう。

Q. 特Pの収入が増えると固定資産税も上がりますか?

特Pの売上額に連動して固定資産税が増える仕組みではありません。

駐車場収入については、所得税や住民税などを別に確認します。

Q. 固定資産税については税務署に聞けばいいですか?

固定資産税は市町村税なので、土地が所在する市区町村の固定資産税・資産税担当部署へ確認します。

所得税や確定申告については税務署の管轄です。

まとめ|特Pへの登録より土地の利用状況がポイント

以上、自宅駐車場を貸すと固定資産税は上がる?住宅用地の特例と注意点を解説...というお話でした。

自宅の既存駐車スペースを特Pなどで時間貸ししたからといって、そのことだけを理由に固定資産税が自動的に上がるわけではありません。

固定資産税で重要なのは、

特Pへ登録したかどうか
ではなく、
その土地が住宅の敷地としてどのように利用されているか

です。

現在も自宅として住み続け、住宅を残したまま、もともとの1台分を空いている時間だけ貸すケースと、住宅を取り壊して土地全体を駐車場へ変更するケースは分けて考えましょう。

特に住宅を解体したり、庭の大部分を駐車場へ変更したりする場合は、住宅用地特例の扱いが変わる可能性があります。

土地利用を大きく変更する予定がある場合は、工事や解体をする前に市区町村の固定資産税担当部署へ確認しておくと安心です。

一方、現在の自宅駐車場をそのまま小さく活用するのであれば、固定資産税だけを理由に駐車場シェアを諦める必要はありません。

まずは自宅の駐車スペースが貸せる条件か確認してみるとよいでしょう。

【関連記事】自宅駐車場は特Pで貸せる?登録前に確認したい7つの条件

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特Pで駐車場を貸し出そう

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