
親が老人ホームなどの施設へ入ったあと、誰も住まなくなった実家へ週1回掃除に通っている。
それでも、「空き家扱いになって特定空家に指定されるのでは?」と心配になる方もいるでしょう。
結論からいうと、週1回掃除に行っているかどうかだけで、特定空家等になる・ならないが決まるわけではありません。
大切なのは訪問回数よりも、建物や敷地がどのような状態に保たれているかです。
この記事では、親が施設へ入った後の実家について、週1回掃除している場合でも特定空家等になる可能性があるのか、管理不全空家等との違いや、確認しておきたい管理ポイントをわかりやすく解説します。
結論|週1回掃除しているだけで特定空家にはならないが「掃除だけ」では足りない
まず結論からいうと、
「週1回行っているから大丈夫」
とも、
「誰も住んでいないから特定空家になる」
ともいえません。
国土交通省のガイドラインでは、特定空家等について、主に次のような状態が示されています。
- 放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがある
- 放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある
- 適切に管理されず著しく景観を損なっている
- 周辺の生活環境を守るため、放置することが不適切な状態
つまり、行政が見るのは「何曜日に掃除へ行ったか」「月に何回訪問したか」という回数ではなく、実際に建物や敷地がどんな状態になっているかです。
国土交通省のガイドラインでも、管理不全空家等や特定空家等に当たるかは、管理状況だけでなく、空家等の状態や周辺の生活環境への影響などを踏まえて判断するとしています。
したがって、週1回実家へ行き、
- 掃除
- 換気
- 郵便物の回収
- 庭の手入れ
- 建物の点検
- 必要な修繕
まで行っているのであれば、適切な管理につながります。
一方、毎週室内を掃除していても、外壁が剥がれそうな状態や、庭木が道路へ大きくはみ出している状態などを放置していれば、問題になる可能性があります。
重要なのは「週1回行くこと」ではなく、「問題を見つけたら放置しないこと」です。
親が施設に入った実家はすぐ「特定空家」になるわけではない
親が老人ホームなどへ入居すると、実家には誰も住まなくなることがあります。
しかし、
誰も住んでいない家=特定空家等
ではありません。
まず「空家等」に当たるかどうかがあり、その中でも管理状態に問題がある場合に「管理不全空家等」や「特定空家等」という段階があります。
親が施設へ入っただけで、自動的に特定空家等へ指定されるわけではありません。
たとえば、
- 親の家具や家財が残っている
- 仏壇が残っている
- 子どもが定期的に掃除している
- 水道や電気を残している
というケースでも、実際に居住している人がいない状態が長く続けば、空家等として扱われる可能性はあります。
一方で、空家等であること自体が悪いわけではありません。
適切に管理していれば、空き家として一定期間残すことも選択肢です。
【関連記事】親が施設に入った後の実家はどうする?空き家・売却・管理の選択肢を解説
「空家等」「管理不全空家等」「特定空家等」は別物
ここは混同しやすいので整理しておきましょう。
| 状態 | おおまかなイメージ |
|---|---|
| 空家等 | 誰も住んでいない状態が常態化している建物など |
| 管理不全空家等 | 管理不足により、このまま放置すると特定空家等になるおそれがある状態 |
| 特定空家等 | 倒壊・衛生・景観・周辺環境などに重大な問題がある状態 |
2023年12月に施行された改正空家法では、「管理不全空家等」という仕組みが設けられました。
これは、まだ特定空家等ほど深刻ではなくても、適切に管理されないまま放置すると特定空家等になるおそれがある空き家です。
国土交通省の最新ガイドラインでも、管理不全空家等について、
適切な管理が行われていないことによって、そのまま放置すれば特定空家等に該当することになるおそれがある状態
と整理されています。
つまり、親が施設へ入った後の実家で注意したいのは、
「いきなり特定空家になるか」だけではありません。
その手前にある管理不全空家等にならないよう、日頃から状態を確認しておくことが重要です。
特定空家になるかは掃除回数ではなく「家の状態」で判断される
「週1回掃除している」というのは、管理している証拠のひとつにはなります。
しかし、それだけで十分とは限りません。
国土交通省のガイドラインでは、管理不全空家等や特定空家等を判断するときに参考となる状態として、建物の破損、立木、衛生状態、景観、周辺生活環境への影響などが具体的に示されています。
屋根や外壁が危険な状態になっていないか
たとえば、
- 屋根材が剥がれている
- 外壁が落ちそうになっている
- 雨樋や看板などが破損している
- 塀が傾いている
といった状態です。
風や地震などによって、屋根材や外壁材が道路や隣家へ飛散するおそれがある場合は、周囲への危険につながります。
国土交通省のガイドラインでも、屋根ふき材や外装材などの破損や腐食は、管理不全空家等や特定空家等を判断する際の参考例として挙げられています。
週1回室内を掃除していても、外から建物を見ていなければ、こうした劣化を見逃す可能性があります。
庭木が倒れたり道路へ出たりしていないか
親が住んでいた頃はきれいに手入れされていた庭でも、誰も住まなくなると管理が追いつかなくなることがあります。
特に、
- 大きな枝が折れている
- 枯れた木が傾いている
- 枝が道路や隣地へ出ている
といった状態には注意が必要です。
国土交通省のガイドラインでは、立木の大枝について、剪定や補強がされず折れや腐朽が認められる状態なども、管理不全空家等を考える際の参考例とされています。
掃除というと室内の床や水回りに目が向きがちですが、実家管理では庭や外構も重要です。
ごみや不用品を敷地に放置していないか
親の施設入居をきっかけに実家を片付け始めても、
「あとで捨てよう」
と思って庭や軒下に不用品を置いたままになることがあります。
少量であれば直ちに問題になるわけではありませんが、長期間放置してごみが散乱したり、周囲の景観や衛生に影響したりすれば注意が必要です。
国土交通省のガイドラインでも、敷地にごみ等が著しく散乱・山積している状態などが、景観悪化を判断する際の参考例として示されています。
実家の片付けは、一度に終わらせる必要はありません。
ただし、「片付け途中」の状態を何年も放置しないようにしましょう。
週1回掃除していても危ないケース
「毎週実家へ行っているから管理できている」と思っていても、実際には問題を見落としていることがあります。
特に次のようなケースには注意が必要です。
室内だけ掃除して外回りを確認していない
最もありがちなのが、このケースです。
実家へ着いたら、
- 掃除機をかける
- 窓を開ける
- 水を流す
- 郵便物を回収する
だけで帰る。
これでも何もしないよりはよいのですが、建物の劣化は室内だけで起こるわけではありません。
毎回でなくても、
- 屋根
- 雨樋
- 外壁
- 基礎
- 塀
- フェンス
- 庭木
なども外から確認しましょう。
「前回と違うところがないか」という視点で見るだけでも、異常を早めに見つけやすくなります。
雨漏りを見つけてもそのままにしている
掃除へ行ったときに天井のシミを見つけた。
しかし、
「まだ少しだから大丈夫だろう」
と、そのままにしてしまうケースです。
雨漏りを放置すると、天井や壁だけでなく、柱や梁など建物内部へ影響が広がる可能性があります。
つまり、
異常に気づいているのに対処しない状態は、「管理している」とは言いにくくなります。
週1回訪問する最大のメリットは、異常を早く発見できることです。
見つけた問題は、必要に応じて専門業者へ相談しましょう。
雑草や庭木だけ放置している
室内はきれいでも、庭が荒れている家は珍しくありません。
夏場は特に雑草が急速に伸びます。
また庭木についても、
- 隣家へ越境する
- 道路標識を隠す
- 歩行者の通行を妨げる
- 枯れ枝が落下する
といった状態になれば、周辺への影響が出てきます。
親が住んでいない実家では、「家の中」と「敷地全体」をセットで管理する意識が必要です。
台風や地震の後も通常どおり掃除するだけ
普段は問題がなくても、台風や地震の後に急に状態が変わることがあります。
たとえば、
- 瓦がずれている
- 雨樋が外れている
- 外壁にひびが入っている
- 塀が傾いている
- 庭木の枝が折れている
などです。
週1回訪問している場合でも、大きな災害の後は通常の掃除とは別に建物の状態を確認した方がよいでしょう。
高い場所など危険な箇所を自分で確認する必要はありません。
地上から異常が見える場合や、不安がある場合は専門業者へ相談します。
むしろ週1回行けるなら実家を管理しやすい
ここまで読むと、
「週1回では足りないの?」
と思うかもしれません。
そういう意味ではありません。
週1回実家へ行けるのであれば、空き家管理としては状態を確認する機会をかなり確保できます。
たとえば訪問時に、
- 郵便物を回収する
- 室内を換気する
- 水道を残しているなら通水する
- 水漏れや雨漏りがないか見る
- カビや害虫を確認する
- 玄関や窓の施錠を確認する
- 庭や外壁を見る
といったことを習慣にできます。
大切なのは、
「毎週掃除に行く」から「毎週、家の状態を確認しに行く」へ少し意識を変えることです。
室内をきれいにすることだけが空き家管理ではありません。
建物・敷地・周辺への影響まで確認し、問題を見つけたら早めに対応することが、実家を適切に管理することにつながります。
【関連記事】親が施設に入った後の実家はどうする?空き家・売却・管理の選択肢を解説
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親の施設入居後、週1回チェックしたい10項目
週1回実家へ行けるのであれば、掃除だけで終わらせず、次の項目を確認しておくと管理しやすくなります。
- 郵便受けにチラシや郵便物が溜まっていないか
- 玄関・窓の施錠に問題がないか
- 雨漏りや天井・壁のシミがないか
- カビや強い湿気が発生していないか
- 水漏れや排水口の異臭がないか
- 害虫・害獣の形跡がないか
- 外壁や雨樋に破損がないか
- 塀やフェンスが傾いていないか
- 庭木や雑草が道路・隣地へ影響していないか
- 不法投棄や侵入の形跡がないか
毎回すべてを細かく点検する必要はありません。
室内は毎回確認し、外壁や庭木、塀などは定期的に見ておくなど、自分なりのチェック項目を決めておくと管理しやすくなります。
特に重要なのは、
前回と比べて何か変化していないか
を見ることです。
空き家の劣化は、突然大きな問題として現れるとは限りません。
小さな雨漏り、わずかな外壁の剥がれ、庭木の越境などを早めに見つけることで、大きな修繕や周辺トラブルを防ぎやすくなります。
管理不全空家になると固定資産税はどうなる?
親が施設に入った後の実家を残している人にとって、気になるのが固定資産税です。
よく、
「特定空家になると固定資産税が6倍になる」
と言われますが、正確には少し違います。
住宅が建っている土地には、住宅用地の特例によって固定資産税の課税標準が軽減される仕組みがあります。
小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が原則として価格の6分の1となります。
しかし、管理状態が悪化し、市町村から管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けた場合、その土地は住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。
その結果、土地部分の固定資産税負担が大きくなることがあります。
つまり、
空き家になっただけで固定資産税が急に6倍になるわけではありません。
また、
管理不全空家等になった時点で自動的に特例が外れるわけでもありません。
市町村からの「勧告」が重要なポイントです。
そのため、親が施設に入った後の実家では、問題が起きてから対応するのではなく、普段から適切な管理を続けることが大切です。
特定空家になるまで何年という決まりはない
「親が施設に入ってから何年くらい空き家にしても大丈夫なの?」
と気になる人もいるでしょう。
しかし、
1年なら大丈夫、5年経つと特定空家になる、といった一律の年数基準はありません。
重要なのは、空き家になっている期間よりも管理状態です。
たとえば5年間誰も住んでいなくても、
- 定期的に点検している
- 必要な修繕をしている
- 庭木や雑草を管理している
- 周辺に危険や迷惑を与えていない
のであれば、単に長期間空き家だからという理由だけで特定空家等になるわけではありません。
一方、空き家になってから短期間でも、台風で屋根が大きく破損し、その状態を放置して周囲に危険が生じているような場合は注意が必要です。
したがって、見るべきなのは、
「何年間空き家か」ではなく「今どのような状態か」
です。
親が施設にいる間、実家を残し続けても大丈夫?
適切に管理できているのであれば、親が施設にいる間、実家を残すという選択肢もあります。
たとえば、
- 親が将来戻る可能性がある
- まだ売却を決められない
- 家族で今後の方針を相談している
- 思い出の品や家財の整理が終わっていない
といった理由で、すぐに処分できないこともあるでしょう。
ただし、空き家を長く残すほど、
- 固定資産税
- 火災保険
- 修繕費
- 庭の管理費
- 光熱費
- 防犯対策
などの負担は続きます。
建物も使わないから劣化しないわけではありません。
むしろ、換気や通水が減ることで湿気や排水トラブルなどが起きやすくなることもあります。
そのため、
「親が施設にいる間はとりあえずそのまま」
と期限を決めずに放置するのではなく、たとえば半年や1年ごとに、
- 親が戻る可能性
- 管理費用
- 建物の状態
- 売却や賃貸の可能性
を見直すとよいでしょう。
【関連記事】親が施設に入った後の実家はどうする?空き家・売却・管理の選択肢を解説
親の荷物が残っていても空き家になることはある
「家具も仏壇も残っているから空き家ではないのでは?」
と思う人もいるかもしれません。
しかし、家財が残っているかどうかだけで空家等への該当が決まるわけではありません。
実際に誰かが継続して生活しているか、建物が使用されている状態かなどを踏まえて判断されます。
そのため、
- 家具がそのまま
- 冷蔵庫が残っている
- 仏壇がある
- 月に何回か掃除へ行く
といった状態でも、誰も居住せず使用されていない状態が長期間続いていれば、空家等に当たる可能性があります。
逆に、
「荷物を全部処分したら特定空家になる」
というわけでもありません。
特定空家等かどうかは、家財の量ではなく、建物や敷地の状態、周辺への影響などによって判断されます。
電気・ガス・水道を止めたら特定空家になる?
ライフラインを止めること自体が、特定空家等の指定条件ではありません。
電気やガスを解約したからといって、それだけで特定空家等になるわけではありません。
ただし、水道や電気を止めることで管理しにくくなることはあります。
たとえば水道を止めると、定期的な通水ができません。
電気を止めると、
- 照明
- 換気設備
- 防犯設備
などが使えなくなる場合があります。
一方、誰も使わないガス契約を残し続ける必要性が低いケースもあります。
そのため、
全部残す・全部止める
ではなく、今後どのように実家を管理するかに合わせて決めるのがよいでしょう。
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週1回実家へ行けなくなったらどうする?
最初は毎週通えていても、
- 自宅から遠い
- 仕事が忙しくなった
- 自分も高齢になった
- 親の施設対応が増えた
などの理由で、週1回の訪問が難しくなることもあります。
この場合も、
毎週行けなくなった=特定空家になる
わけではありません。
訪問頻度そのものに一律の基準はないため、実際に適切な管理ができているかが重要です。
たとえば、
- 月1回程度、自分で確認する
- 近くの親族に外観だけ見てもらう
- 庭木の剪定を業者へ依頼する
- 空き家管理サービスを利用する
- 台風や地震の後だけ臨時確認する
といった方法があります。
遠方の実家を無理に毎週見に行くより、必要な部分を業者へ任せた方が継続しやすいケースもあります。
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掃除していても修理できないなら今後の活用を考える
空き家管理で重要なのは、掃除を続けることだけではありません。
たとえば、
- 屋根修理にまとまった費用が必要
- 外壁の劣化が進んでいる
- 庭木管理の負担が大きい
- 遠方で管理を続けるのが難しい
という状態なら、
「このまま実家を維持し続けるべきか」
を考える時期かもしれません。
選択肢としては、
- そのまま空き家として管理する
- 売却する
- 賃貸する
- 解体して土地として活用する
- 駐車場など別の土地活用を考える
などがあります。
親が施設に入った直後は、本人の気持ちや今後の体調が分からず、すぐに売却を決められないこともあるでしょう。
無理に結論を急ぐ必要はありません。
ただし、管理だけを何年も続けると費用や手間が積み重なるため、定期的に今後の方針を見直すことが大切です。
親の施設入居後と特定空家についてよくある質問
Q. 毎週掃除していれば特定空家にはなりませんか?
毎週掃除していることだけで、特定空家等にならないと断定することはできません。
行政が見るのは掃除回数だけではなく、建物や敷地の状態、周辺への悪影響などです。
ただし、週1回訪問して建物や庭の状態まで確認し、問題があれば対応しているのであれば、適切な管理につながります。
Q. 月1回しか実家へ行けなくても大丈夫ですか?
訪問回数について「月1回ならダメ」「週1回なら大丈夫」といった一律の基準はありません。
月1回でも適切に管理できているケースはあります。
逆に毎週訪問していても、危険な外壁や庭木を放置していれば問題になる可能性があります。
Q. 親の荷物が残っていれば空き家にはなりませんか?
荷物があるかどうかだけでは決まりません。
家具や家財が残っていても、誰も住んでおらず使用されていない状態が長期間続いていれば、空家等に該当する可能性があります。
Q. 雑草が伸びただけで特定空家になりますか?
雑草が少し伸びた程度ですぐに特定空家等になるとは限りません。
ただし、著しく繁茂して通行を妨げたり、害虫の発生など周辺生活環境に悪影響が出たりしている場合は注意が必要です。
程度や周囲への影響を含めて判断されます。
Q. 電気や水道を止めると特定空家になりますか?
電気や水道を止めたこと自体が、特定空家等の指定理由になるわけではありません。
ただし、通水や換気、防犯設備の使用などが難しくなり、管理に影響する場合があります。
Q. 管理不全空家になるとすぐ固定資産税が高くなりますか?
管理不全空家等に該当しただけで、直ちに住宅用地特例がなくなるわけではありません。
市町村から勧告を受けると、その敷地が住宅用地特例の対象外となる可能性があります。
「管理不全空家になったら自動的に6倍」と考えるのは正確ではありません。
Q. 親が施設に入って何年経つと特定空家になりますか?
一律の年数基準はありません。
何年経過したかよりも、建物や敷地の状態、周辺への影響、管理状況などが重要です。
まとめ|週1回掃除することより「異常を放置しないこと」が大切
以上、親の施設入居後、週1回掃除に行っていても特定空家になるのかというお話でした。
週1回実家へ行っているからといって、絶対に特定空家等にならないとはいえません。
一方、親が施設へ入って誰も住んでいないからという理由だけで、すぐに特定空家等になるわけでもありません。
大切なのは、
- 建物に危険な傷みがないか
- 庭木や雑草が周辺へ影響していないか
- ごみや不用品を放置していないか
- 問題を見つけたときに修繕・対応しているか
という実際の管理状態です。
週1回訪問できるのであれば、単に掃除するだけでなく、
「今週も家に異常がないか確認する」
という視点を持つとよいでしょう。
もし週1回通うのが難しくなっても、それだけで特定空家等になるわけではありません。
自分でできない部分は家族や管理業者へ任せながら、危険な状態や周囲への悪影響を放置しないことが重要です。
また、管理の負担や修繕費が大きくなってきた場合は、空き家として維持し続けるだけでなく、売却や賃貸、土地活用なども含めて今後の実家について見直してみましょう。