
親が老人ホームなどの施設へ入居して実家が空き家になると、「誰も住んでいないのに固定資産税は払うの?」「空き家になったら税金は上がる?」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論からいうと、親が施設へ入っただけでは固定資産税がなくなるわけではありません。
基本的には、実家の所有者がこれまで通り固定資産税を負担します。
結論|施設へ入っても固定資産税はなくならない
まず押さえておきたいのは、
親が施設へ入った=実家の固定資産税がなくなる
わけではないということです。
固定資産税は、その年の1月1日時点で土地や建物を所有している人に課税されるのが基本です。
そのため、
父親名義の実家
↓
父親が老人ホームへ入居
↓
実家が空き家になる
↓
名義は父親のまま
という場合でも、基本的には父親が固定資産税の納税義務者です。
誰かが住んでいるかどうかではなく、誰がその不動産を所有しているかがポイントです。
親が施設に入った後の固定資産税は誰が払う?
基本的には、実家の所有者が納税義務を負います。
固定資産税では、毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。
整理すると、次のように考えられます。
| 実家の状況 | 原則として固定資産税を負担する人 |
|---|---|
| 父の単独名義 | 父 |
| 母の単独名義 | 母 |
| 父母などの共有名義 | 共有者 |
| 子どもへ名義変更済み | 子ども |
| 相続後 | 相続関係に応じて手続きが必要 |
父または母の単独名義
父名義なら父、母名義なら母が基本です。
施設へ入居したからといって、納税義務が自動的に子どもへ移るわけではありません。
父母などの共有名義
父母の共有名義などの場合は、共有者が固定資産税の納税義務を負います。
なお、共有不動産の固定資産税については、自治体から共有者ごとに単純に持分割合で別々に請求されるというより、共有者が連帯して納税義務を負う扱いになります。
実際の納税通知書の送付方法などは自治体によって確認しておくと安心です。
子どもへ名義変更している場合
すでに生前贈与などで子どもへ名義変更している場合は、その子どもが所有者となります。
この場合は、
親が住んでいた家かどうか
ではなく、
現在の所有者が誰か
で考えます。
子どもが代わりに固定資産税を払ってもいい?
親が高齢になると、子どもが固定資産税の支払い手続きを手伝うケースもあります。
たとえば、
親の口座から引き落とす
納付書を預かって子どもが納付する
オンライン手続きを子どもが補助する
といった方法です。
ただし、
子どもが納付手続きをした=子どもが納税義務者になる
わけではありません。
親名義の実家であれば、基本的な納税義務者は親です。
また、兄弟姉妹がいる場合は、
親の資金から払ったのか
子どもが一時的に立て替えたのか
が分かるようにしておいた方がよいでしょう。
固定資産税だけでなく、施設費用、医療費、実家の修繕費などが重なってくると、後から資金の流れが分かりにくくなりやすいためです。
領収書や振込記録などを残しておくと整理しやすくなります。
納税通知書はどこに届く?
親が施設へ入居すると、実家に誰もいなくなり、郵便物を確認できなくなることがあります。
固定資産税の納税通知書も注意したい郵便物の一つです。
住民票を施設などへ移した場合でも、納税通知書の送付先が自動的に希望する住所へ変わるとは限りません。
自治体によっては、
送付先変更
納税管理人
住所変更に関する届出
などの手続きが用意されています。
名称や必要な手続きは自治体によって異なるため、実家所在地の市区町村へ確認しましょう。
納税通知書を実家へ送り続けていると、
誰も郵便受けを確認しない
↓
納税通知書に気付かない
↓
納期限を過ぎる
ということも考えられます。
施設入居後は、固定資産税だけでなく、保険や銀行、役所関係などの郵便物をどこで受け取るのか整理しておくと安心です。
【関連記事】老人ホーム入居直後にやること15選|家族が最初の1週間で確認したい手続き・準備
実家が空き家になったら固定資産税は上がる?
ここは特に誤解されやすいところです。
親が施設へ入って実家が空き家になったというだけで、固定資産税が直ちに何倍にも上がるわけではありません。
住宅が建っている土地には、一定の条件を満たす場合に「住宅用地の特例」があります。
固定資産税では、住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地について、課税標準が原則として6分の1に軽減されます。
また、200㎡を超える部分のうち一定範囲の一般住宅用地については、課税標準が原則として3分の1になります。
ここで重要なのは、
固定資産税そのものが1/6になる
という意味ではなく、
固定資産税を計算する基礎となる課税標準が1/6になる
という点です。
そのため、
親が住んでいた
↓
施設へ入居した
↓
実家が空き家になった
というだけで、直ちに住宅用地特例が外れるとは限りません。
「空き家=固定資産税6倍」ではない
ネット上では、
「空き家になると固定資産税が6倍になる」
という表現を見かけることがあります。
しかし、かなり省略された言い方です。
空き家になっただけで、その翌年から自動的に固定資産税が6倍になるわけではありません。
注意したいのは、空き家の管理状態が悪化した場合です。
適切に管理されず、
管理不全空家等
特定空家等
として市区町村から勧告を受けると、その敷地について住宅用地特例の対象外になる場合があります。
ポイントは、
空き家になったこと
ではなく、
管理状態が悪化し、勧告を受けること
です。
また、住宅用地特例が外れたからといって、実際の固定資産税額が必ずちょうど6倍になるわけでもありません。
建物分の固定資産税や負担調整措置などもあるため、実際の税額は物件によって異なります。
【関連記事】空き家の税金が6倍になるのはいつから?固定資産税が上がる条件と回避策
【関連記事】特定空家・管理不全空家になる具体例7選|どんな状態なら指定される?
住宅用地特例を維持するためにも実家の管理は重要
親が施設へ入り、実家に住む人がいなくなっても、放置してよいわけではありません。
たとえば、
屋根や外壁が大きく傷んでいる
庭木が道路へ張り出している
衛生状態が悪化している
倒壊などの危険がある
といった状態を放置すると、管理不全空家等や特定空家等に関する行政上の対応につながる可能性があります。
そのため、
適切に管理していれば必ず住宅用地特例が続く
と単純に言い切ることはできませんが、少なくとも勧告を受けるような管理状態にしないことは重要です。
遠方で自分たちだけでは管理できない場合は、家族で分担したり、空き家管理サービスなどを利用したりする方法もあります。
【関連記事】実家が遠方で管理できない!空き家をどうする?現実的な管理方法を解説
実家を解体すると固定資産税はどうなる?
「誰も住まないなら、建物を壊した方が固定資産税も安くなるのでは?」
と考える方もいるでしょう。
しかし、解体したからといって、固定資産税の総額が必ず安くなるとは限りません。
建物を解体すると、建物そのものに対する固定資産税はなくなります。
一方、住宅がなくなることで、土地について住宅用地特例を受けられなくなる可能性があります。
その結果、土地の固定資産税負担が増えるケースがあります。
つまり、
建物の固定資産税はなくなる
一方で、
土地の税負担が増える可能性がある
ということです。
そのため、
「誰も住まないから、とりあえず解体する」
「固定資産税がもったいないから壊す」
という判断は避けた方がよいでしょう。
建物の税額、土地の評価額、解体費用、今後売却するのか活用するのかなどを合わせて考える必要があります。
親が施設へ入った直後なら、固定資産税だけで解体を決めない
施設入居直後は、
親が自宅へ戻る可能性
家族が実家を使う可能性
売却するかどうか
家財や仏壇をどうするか
などがまだ決まっていないこともあります。
その段階で建物を解体すると、元の状態には戻せません。
固定資産税の金額だけを見て解体を決めるのではなく、まず実家全体を今後どうするか整理しましょう。
【関連記事】親が施設に入ったら実家はどうする?空き家の放置リスクと5つの選択肢
実家を残すなら固定資産税以外の維持費も確認する
実家を残すときにかかるのは固定資産税だけではありません。
たとえば、
都市計画税
火災保険
電気・水道などの基本料金
庭木・雑草の管理
建物の修繕
空き家管理サービス
実家へ通う交通費
などがあります。
そのため、
固定資産税はいくらか
だけでなく、
実家を1年間残すために全部でいくら必要か
を確認すると、今後の判断がしやすくなります。
【関連記事】実家が遠方で管理できない!空き家をどうする?現実的な管理方法を解説
固定資産税は老人ホーム費用と分けて考えない
親が施設へ入居すると、実家の固定資産税に加えて老人ホームの費用も発生します。
そのため、実家を残すかどうかは、
固定資産税だけ
で考えるのではなく、
施設費用+実家の維持費
として確認した方が現実的です。
たとえば、施設費用は年金や預貯金で無理なく支払えていても、実家の固定資産税や管理費まで加わると負担感が大きくなることがあります。
逆に、親の資産に余裕があり、実家を残す理由もあるなら、固定資産税だけを理由に急いで売却する必要はありません。
【関連記事】老人ホームの費用はいくらかかる?実家を売る前に知っておきたいお金の話
固定資産税がもったいないから実家を売るべき?
「誰も住んでいないのに固定資産税を払い続けるのはもったいない」
と感じることもあるでしょう。
ただし、固定資産税がかかることだけを理由に、すぐ売却を決める必要はありません。
特に施設入居直後は、
親が自宅へ戻る可能性
家族が実家を使う可能性
売却に本人が納得しているか
建物や土地の価値
実家全体の年間維持費
などを確認する必要があります。
一方で、
誰も戻る予定がない
家族も使わない
管理する人がいない
維持費が大きい
という状態が続くなら、売却を具体的に比較する理由は強くなります。
固定資産税だけで判断するのではなく、
戻る可能性
年間維持費
施設費用
売却価格
を合わせて考えましょう。
【関連記事】親が老人ホームに入ったら実家は売るべき?売らない方がいいケースも解説
実家の駐車場だけ活用する方法もある
実家そのものはまだ売りたくないものの、空いている駐車スペースがある場合には、その部分だけ活用できるケースがあります。
たとえば、
親が車を手放した
施設入居後に駐車場が空いている
家族が使う日以外は利用していない
といった場合です。
建物を残したまま駐車スペースだけ貸せる方法もあるため、
「実家はまだ残したい。でも空いている部分は活用したい」
という場合の選択肢になります。
ただし、立地や周辺需要によって向き不向きがあります。
固定資産税を必ず賄えると考えるのではなく、あくまで維持費の一部を補う方法として考えるとよいでしょう。
【関連記事】親が施設に入って実家が空き家に|駐車場だけ貸して維持費を補う方法
固定資産税はいくら?まず納税通知書を確認する
「実家の固定資産税が年間いくらか分からない」
という場合は、まず固定資産税の納税通知書を確認してみましょう。
納税通知書には、土地や建物について、
評価額
課税標準額
税額
などが記載されています。
実家を残すか売るか判断するときにも、この金額は重要な材料になります。
あわせて、
どの口座から払っているか
納税通知書はどこに届いているか
土地と建物それぞれの税額
都市計画税がかかっているか
なども確認しておくとよいでしょう。
なお、納税通知書は不動産の状況を確認するうえで便利ですが、所有権や共有持分などを正確に確認したい場合は登記も確認しましょう。
納税通知書で「課税標準額」を見る
固定資産税について確認するときは、単に税額だけを見るのではなく、課税標準額も見ておくと理解しやすくなります。
住宅用地特例が適用されている土地では、評価額そのものではなく、特例などを反映した課税標準額を基に固定資産税が計算されます。
そのため、
評価額が高い=その金額にそのまま税率を掛けている
とは限りません。
特に、
空き家になったら税金が6倍になるのでは?
と心配している場合は、住宅用地特例の仕組みと課税標準額を確認すると分かりやすくなります。
親が亡くなった後の固定資産税はどうなる?
親が施設へ入居している間は親が所有者でも、その後相続が発生すると状況が変わります。
親が亡くなった後は、相続人が固定資産税に関する手続きを引き継いでいくことになります。
ただし、
遺産分割がまだ終わっていない
相続登記がまだ済んでいない
相続人が複数いる
といった場合は、単純に「誰か一人だけが払う」と決まるとは限りません。
自治体によっては、
相続人代表者の届出
納税通知書の送付先に関する手続き
などが必要になることがあります。
親が亡くなった場合は、実家所在地の市区町村へ早めに確認しましょう。
また、誰が最終的に実家を相続するのかによって、その後の固定資産税負担も変わります。
施設入居をきっかけに、
実家の名義
納税通知書の保管場所
固定資産税額
だけでも家族で共有しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
親が施設に入った後の固定資産税でよくある質問
Q. 親が老人ホームに入ったら固定資産税は安くなりますか?
基本的には、老人ホームへ入居したことだけを理由に固定資産税が安くなるわけではありません。
固定資産税は不動産の所有などに基づいて課税されるため、親名義の実家を所有し続けている場合は、施設入居後も原則として固定資産税がかかります。
Q. 誰も住んでいない実家にも固定資産税はかかりますか?
かかります。
人が住んでいるかどうかだけで固定資産税の有無が決まるわけではありません。
空き家になっても、土地や建物を所有している限り、原則として固定資産税はかかります。
Q. 子どもが実家の固定資産税を払わなければいけませんか?
親名義の実家であれば、基本的な納税義務者は親です。
ただし、実務上は子どもが納付手続きを手伝ったり、一時的に立て替えたりすることがあります。
親の資金から支払ったのか、子どもが立て替えたのか分かるよう記録を残しておくと安心です。
Q. 空き家になったら固定資産税は6倍になりますか?
空き家になっただけで、固定資産税が自動的に6倍になるわけではありません。
管理状態が悪化し、管理不全空家等や特定空家等として市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例の対象外になる場合があります。
また、実際の固定資産税額が必ずちょうど6倍になるという意味でもありません。
【関連記事】空き家の税金が6倍になるのはいつから?固定資産税が上がる条件と回避策
Q. 実家を解体すれば固定資産税は安くなりますか?
必ずしも安くなるとは限りません。
建物の固定資産税はなくなる一方、住宅がなくなることで土地の住宅用地特例を受けられなくなる可能性があります。
そのため、土地・建物を合わせた税負担がどう変わるかは個別に確認する必要があります。
解体費用もかかるため、固定資産税だけを理由に解体を決めない方がよいでしょう。
Q. 親が施設へ入ったら納税通知書の送付先を変更できますか?
自治体によって、送付先変更や納税管理人などの手続きが用意されています。
実家が空き家になる場合は、納税通知書を見落とさないよう、実家所在地の市区町村へ確認しましょう。
Q. 親が亡くなった後は誰が固定資産税を払いますか?
相続発生後は、相続人が固定資産税に関する手続きを引き継ぐことになります。
遺産分割前や相続人が複数いる場合は手続きが複雑になることがあるため、市区町村へ確認するとよいでしょう。
まとめ|施設入居だけでは実家の固定資産税はなくならない
以上、親が施設に入った後の実家の固定資産税はどうなる?誰が払う?というお話でした。
親が老人ホームなどの施設へ入って実家が空き家になっても、固定資産税が自動的になくなるわけではありません。
実家が親名義なら、基本的にはこれまで通り親が納税義務者です。
また、
空き家になった
↓
すぐ固定資産税が6倍になる
という仕組みでもありません。
住宅用地には課税標準を軽減する特例があり、管理不全空家等や特定空家等について市区町村から勧告を受けると、その特例の対象外になる場合があります。
そのため、施設入居後は、
固定資産税額を確認する
納税通知書の送付先を確認する
空き家を適切に管理する
実家全体の年間維持費を把握する
ことが大切です。
また、誰も住まないからといって、固定資産税だけを理由にすぐ解体したり売却したりする必要はありません。
親が自宅へ戻る可能性や施設費用、家族の利用予定なども含めて、実家全体の方針を考えましょう。