駐車場シェアの副業は会社にバレる?住民税・確定申告の注意点

副業バレ対策

自宅や実家の空き駐車場を特Pやakippaで貸して副収入を得たいものの、「会社にバレない?」と心配な方もいるでしょう。

駐車場シェアを始めただけで勤務先へ自動的に通知されるわけではありませんが、住民税や就業規則など注意したいポイントはあります。

この記事では、会社員が駐車場シェアを始める前に知っておきたい副業と税金の関係を分かりやすく解説します。

目次

駐車場シェアの副業は会社にバレる?

結論からいうと、特Pやakippaなどの駐車場シェアへ登録しただけで、その情報が勤務先へ自動的に通知されるわけではありません。

自宅の空いている駐車場を登録したからといって、

「○○さんが駐車場シェアを始めました」

とサービス運営会社から勤務先へ連絡されるような仕組みではありません。

ただし、

「会社へ直接通知されない=絶対にバレない」

という意味でもありません。

会社に知られるきっかけとして考えられるのが、

  • 住民税
  • 就業規則上の申告
  • 同僚や知人との会話
  • SNSなどへの投稿

などです。

特に税金との関係でよく話題になるのが住民税です。

特Pやakippaから勤務先へ連絡されるわけではない

まず、

「特Pにオーナー登録すると会社へ連絡される?」

「akippaから勤務先へ何か書類が届く?」

と心配する必要は基本的にありません。

駐車場シェアは、オーナーが空いている駐車スペースを登録し、利用者へ貸し出すサービスです。

勤務先を通して契約するものではありません。

そのため、サービスへ登録したこと自体が勤務先へ直接伝わる仕組みとは別に考えましょう。

ただし、駐車場シェアで所得が発生すると、所得税や住民税の手続きが関係してくる場合があります。

ここから間接的に会社へ知られる可能性が話題になります。

「20万円以下なら会社にバレない」は間違い

副業について調べていると、

「年間20万円以下なら会社にバレない」

という情報を見かけることがあります。

これは正確ではありません。

いわゆる20万円ルールは、一定の給与所得者について所得税の確定申告が不要になる場合があるというルールです。

会社に副業が知られるかどうかを決める基準ではありません。

また、20万円は基本的に「売上」ではなく「所得」で考えます。

たとえば駐車場シェアの年間売上が25万円あって、必要経費が7万円なら、

25万円-7万円=18万円

という考え方になります。

ただし、確定申告が必要かどうかは本人の状況やほかの所得などによっても変わります。

税金については別記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

特Pの収入は確定申告が必要?20万円以下・経費・住民税まで解説

駐車場シェアの副業が会社に知られる主なきっかけ

では、特Pやakippaから会社へ直接連絡されないのに、なぜ「副業が会社にバレる」といわれるのでしょうか。

代表的なきっかけを確認しておきましょう。

住民税から気づかれる可能性

会社員の場合、給与に対する住民税は、勤務先が給与から差し引いて自治体へ納付する「特別徴収」が一般的です。

副業などで給与以外の所得が増えると、その所得も住民税の計算に影響する場合があります。

そのため、

「給与額から想定される住民税と違うのでは?」

と勤務先側に気づかれる可能性があることから、「副業は住民税でバレる」とよくいわれます。

ただし、住民税額が変わったからといって、

「特Pで駐車場を貸しています」

という副業の具体的な内容まで勤務先へ通知されるわけではありません。

住民税が変わる理由は副業だけとも限りません。

したがって、

「住民税が増えたら必ず副業がバレる」

とまで考える必要はありません。

就業規則や社内ルールから知られることもある

税金とは別に重要なのが、勤務先の就業規則です。

会社によって副業に対するルールは異なります。

たとえば、

  • 副業可能
  • 事前申請が必要
  • 許可制
  • 一定の副業を制限
  • 競業する仕事を禁止

などさまざまです。

ここで注意したいのが、

税務上の確定申告と会社の副業規定は別問題

ということです。

仮に駐車場シェアの所得が少なく、所得税の確定申告が不要だったとしても、

「確定申告不要=勤務先への副業申請も不要」

とは限りません。

会社員が特Pやakippaを始めるなら、一度就業規則を確認しておくと安心です。

同僚や知人との会話から知られることもある

税金以外では、意外と単純なところから副業が知られることも考えられます。

たとえば、

「家の駐車場を貸したら今月5,000円になった」

と同僚へ話したことが社内で広まるケースです。

特に副業を会社へ知られたくない場合は、必要以上に勤務先で話さない方が無難でしょう。

ただし、以前の記事にあったような、

「副業バレの○割は人間関係」

といった根拠のない数字を使う必要はありません。

単純に「税金以外から知られることもある」と理解しておけば十分です。

SNSやインターネットから分かる可能性

SNSへ駐車場シェアについて投稿する場合も注意が必要です。

たとえば、

  • 本名
  • 顔写真
  • 勤務先
  • 自宅周辺
  • 駐車場の写真

などを同じアカウントで公開すると、本人と駐車場を結び付けやすくなります。

特Pやakippaに限った話ではありませんが、副業を勤務先へ積極的に知られたくない場合は、インターネット上で公開する情報にも注意しましょう。

なぜ住民税から副業が分かるといわれる?

駐車場シェアの副業で一番分かりにくいのが住民税でしょう。

ここを理解するには、まず会社員の住民税がどのように納付されているのかを知っておく必要があります。

会社員の住民税は「特別徴収」が一般的

会社員の場合、住民税は給与から毎月差し引かれていることが一般的です。

これを特別徴収といいます。

前年の所得などをもとに自治体が住民税を計算し、その税額を勤務先へ通知します。

会社は通知された金額を毎月の給与から差し引き、本人に代わって自治体へ納付します。

普段、

「自分で住民税を払った記憶がない」

という会社員が多いのは、この仕組みがあるからです。

駐車場シェアの所得も住民税に関係する

特Pやakippaなどで所得が発生した場合、その所得が住民税の計算に影響することがあります。

たとえば会社から受け取る給与以外に駐車場シェアの所得があれば、住民税を計算するときに給与だけの場合とは税額が変わる可能性があります。

このため、

副業

所得が増える

住民税に反映される

勤務先が扱う住民税額にも影響する可能性がある

という流れから、「住民税で副業がバレる」といわれています。

ただし、実際の住民税の扱いは所得の種類や自治体などによって異なる場合があります。

「副業をしたら必ず会社の住民税に上乗せされる」と一律に考えないようにしましょう。

会社に副業の内容まで通知されるわけではない

もう一つ重要なのが、

住民税の通知=副業内容の通知ではない

という点です。

勤務先に対して、

「この人は特Pで○万円稼いでいます」

「akippaで自宅駐車場を貸しています」

といった詳細な副業内容がそのまま通知されるわけではありません。

そのため、

駐車場シェアを始めると自治体から勤務先へ副業内容が通知される

というイメージは正確ではありません。

一方で、税額などをきっかけとして勤務先側が疑問を持つ可能性までゼロとは言い切れません。

そこで次に重要になるのが、確定申告時などに出てくる**「住民税を自分で納付」**という選択肢です。

「住民税を自分で納付」にすれば会社にバレない?

副業が会社に知られるのを避ける方法として、よく紹介されるのが、

「住民税を自分で納付にする」

という方法です。

確定申告では、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について、自分で納付する選択肢があります。

ただし、ここで注意したいのが、

「自分で納付を選べば絶対に会社にバレない」とは言い切れない

ことです。

「自分で納付」とは?

会社員の給与にかかる住民税は、通常、勤務先の給与から差し引かれる「特別徴収」で納付します。

一方、自治体から届く納付書などを使って自分で住民税を納める方法が「普通徴収」です。

確定申告書では、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について、

「特別徴収」
「自分で納付」

を選択する欄があります。

駐車場シェアによる所得が給与・公的年金等以外の所得として扱われる場合、「自分で納付」を選択することで、その所得に対する住民税を自分で納付できる場合があります。

「自分で納付」を選べば絶対ではない

ここは旧記事から特に修正したいポイントです。

以前の記事では、

これで一般徴収になり、会社には住民税の増加が通知されません。

としていました。

しかし、「自分で納付」を選択したからといって、必ず希望どおりに処理されるとは限りません。

所得の種類や自治体の取り扱いなどによって異なる場合があります。

そのため、

「ここにチェックを入れれば会社には絶対バレない」

という説明は避けた方がよいでしょう。

会社に副業を知られたくない場合は、確定申告後にお住まいの自治体へ住民税の取り扱いを確認する方法もあります。

「普通徴収にすれば副業バレを完全に防げる」ではない

もう一つ注意したいのが、住民税だけが会社に副業を知られる原因ではないことです。

住民税を自分で納付できたとしても、

  • 就業規則上の申告
  • 同僚との会話
  • SNS
  • その他の事情

から勤務先へ知られる可能性はあります。

そのため、

「普通徴収=副業が絶対バレない方法」

ではありません。

住民税はあくまで、副業と勤務先との関係を考えるうえで確認しておきたいポイントのひとつです。

20万円以下なら住民税も申告しなくていい?

ここも副業で非常に勘違いされやすいポイントです。

一定の給与所得者には、給与・退職所得以外の所得金額が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要になる制度があります。

しかし、

所得税の確定申告が不要=住民税も申告不要

とは限りません。

20万円ルールは所得税の話

たとえば会社員が特Pで自宅駐車場を貸し、年間所得が10万円だったとします。

一定の条件を満たしていれば、所得税の確定申告は不要になる場合があります。

しかし、この「20万円以下」という基準は所得税の確定申告に関するものです。

住民税については別途申告が必要になる場合があります。

したがって、

「特Pで年間10万円しか稼いでいないから何もしなくていい」

と判断しないようにしましょう。

所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村で住民税の申告が必要か確認してください。

20万円は売上ではなく所得で考える

もう一度確認しておきたいのが「20万円」の意味です。

基本的には、

収入-必要経費=所得

で考えます。

たとえば、

駐車場シェアの年間収入:25万円
必要経費:7万円

なら、

所得18万円

という計算です。

ただし、特P以外にも副業所得がある場合は、それらも含めて確認する必要があります。

確定申告の詳しい判断基準や必要経費については別記事でまとめています。

【関連記事】

特Pの収入は確定申告が必要?20万円以下・経費・住民税まで解説

駐車場シェアは会社の「副業」に該当する?

税金とは別に確認しておきたいのが、

「そもそも自宅の駐車場を貸すことは会社の副業規定に引っかかるの?」

という問題です。

これは会社によって判断が異なります。

駐車場を貸すこととアルバイトは性質が違う

コンビニや飲食店でアルバイトをする場合は、勤務先とは別の会社と雇用契約を結び、労働の対価として給与を受け取ります。

一方、駐車場シェアは、自分が所有・管理する空きスペースなどを利用者へ貸して収入を得る仕組みです。

そのため、一般的なアルバイトとは性質が異なります。

ただし、

「駐車場を貸すだけなら副業規定とは絶対に関係ない」

とまではいえません。

会社によって副業・兼業の定義や届出の対象が異なるためです。

就業規則を一度確認しておく

会社員が駐車場シェアを始めるなら、勤務先の就業規則を確認しておくのが確実です。

確認したいのは、

  • 副業・兼業が認められているか
  • 事前申請が必要か
  • 届出だけでよいか
  • 禁止・制限されている行為は何か

などです。

特に注意したいのは、

「確定申告しなくていい=会社への申請もいらない」

とは限らないことです。

税務上の申告義務と、勤務先との雇用上のルールは別に考えましょう。

駐車場シェアの所得区分はどうなる?

会社に副業が知られるかを調べていると、

「雑所得なら大丈夫」

「不動産所得だと会社に分かる」

などの情報を見かけることがあります。

しかし、ここも単純ではありません。

「特P=雑所得」とは限らない

駐車場シェアで得た収入については、

特Pを使ったら必ず雑所得

と決まるわけではありません。

貸し方や管理の実態、事業規模などによって、不動産所得・雑所得・事業所得などの判断が関係する可能性があります。

そのため、

「会社員が副業でやっているから雑所得」

とサービス名や職業だけで判断しないようにしましょう。

所得区分について詳しく説明すると確定申告記事と内容が重複するため、本記事ではここまでにします。

具体的な税務処理については、税務署や税理士などへ確認してください。

会社員が駐車場シェアを始める前に確認したいこと

「会社にバレるのが心配」という方は、特Pやakippaへ登録する前にいくつか確認しておくと安心です。

就業規則を確認する

まず勤務先の副業・兼業に関する規定を確認します。

副業可能な会社でも、事前申請や届出が必要なケースがあります。

「駐車場を貸す程度なら関係ないだろう」と自己判断するより、一度規則を確認しておきましょう。

売上と経費を記録しておく

駐車場シェアで収入が発生したら、年間の売上が分かるようにしておきます。

また、サービス手数料など、収入を得るために必要となった支出の記録も残しておきましょう。

年末になってから、

「今年いくら稼いだか分からない」

となるのを防げます。

所得税と住民税を分けて考える

副業の税金では、

「20万円以下なら何もしなくていい」

という理解をしないことが重要です。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

確定申告をする場合には、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税の徴収方法についても確認しておきましょう。

駐車場シェアを必要以上に怖がる必要はない

ここまで読むと、

「会社員が駐車場を貸すだけでも面倒そう」

と思うかもしれません。

しかし、駐車場シェアを始めただけで勤務先へ自動的に通知されるわけではありません。

大切なのは、

  • 会社のルールを確認する
  • 収入と経費を記録する
  • 必要な税務手続きを行う

という基本的なことです。

特Pのような駐車場シェアは、アパートなどを建てる土地活用とは違い、すでにある自宅の空き駐車スペースから始められます。

「会社員だから駐車場シェアはできない」と考えるのではなく、自分の勤務先のルールと税金の扱いを確認したうえで検討するとよいでしょう。

会社員でも駐車場シェアは始められる?

ここまで説明したポイントを確認して、

「会社の就業規則上も問題なさそう」

「税金についても理解できた」

という方なら、実際に駐車場シェアを検討してみてもよいでしょう。

駐車場シェアのメリットは、アパート経営やコインパーキングのような大きな初期投資をせず、すでにある空きスペースを活用できることです。

自宅の駐車場が昼間だけ空いている人にも向いている

たとえば会社員の場合、

朝8時に車で出勤

昼間は自宅駐車場が空いている

夕方に帰宅

という家庭もあるでしょう。

この場合、昼間の空いている時間だけ駐車場を貸せる可能性があります。

ほかにも、

  • 車を使わない曜日だけ
  • 土日だけ
  • 旅行中だけ
  • 家族が車で出かけている時間だけ

といった使い方ができます。

月極駐車場のように長期間貸しっぱなしにする必要がないため、自宅駐車場との相性がよい土地活用です。

まず1台から小さく始められる

駐車場シェアは、大きな収益を狙う土地活用とは少し違います。

月3,000円なら年間36,000円。

月5,000円なら年間60,000円。

金額だけを見れば、アパート経営などとは比較になりません。

しかし、これまで何も生み出していなかったスペースなら、少額でも収入になることには意味があります。

特に自宅の既存駐車場なら、

「大きな投資をして回収する」のではなく、「空いている場所から少し副収入を得る」

という考え方が合っています。

初めて駐車場を貸すなら特Pも選択肢

駐車場シェアには、特Pやakippa、軒先パーキングなど複数のサービスがあります。

どのサービスが向いているかは、手数料や自宅周辺の利用状況などによって変わります。

3社の違いについては別記事で比較しています。

【関連記事】

駐車場を貸すならどこ?特P・akippa・軒先パーキング3社比較

特Pは初期費用・月額費用・掲載費用0円

当サイトで自宅駐車場を初めて貸す方の第一候補としているのが特Pです。

特Pはオーナー向けに、

初期費用0円
月額費用0円
掲載費用0円

と案内しています。

また、駐車場が利用された場合のサービス手数料は30%です。

つまり駐車料金売上の70%がオーナー側に残る仕組みです。

自宅の駐車場に需要があるか分からない段階でも、

「まず登録して反応を確認してみる」

という始め方ができます。

会社員なら最初から大きく稼ごうとしなくていい

副業として駐車場シェアをするなら、最初から毎月何万円も稼ぐことを目標にする必要はありません。

むしろ、

「月3,000円くらいになればいい」

「固定資産税の足しになればいい」

「何も使っていないよりマシ」

くらいから始める方が現実的です。

収益が発生したら売上と経費を記録し、年末に所得を確認します。

これなら会社員でも管理しやすいでしょう。

→特Pで空いている駐車場を登録してみる

駐車場シェアの副業についてよくある質問

Q. 特Pに登録すると勤務先へ通知されますか?

特Pへ駐車場を登録したこと自体が、勤務先へ自動的に通知される仕組みとは別に考えてよいでしょう。

ただし、駐車場シェアで所得が発生すれば、所得税や住民税の手続きが関係する場合があります。

また、会社によって副業に関する規定も異なります。

Q. akippaで駐車場を貸しても会社にバレますか?

akippaを利用したという理由だけで、勤務先へ副業内容が自動的に伝わるわけではありません。

ただし、特Pと同様に所得が発生すれば税金との関係を確認する必要があります。

会社の就業規則についても確認しておきましょう。

Q. 月5,000円くらいなら会社にバレませんか?

金額だけで「バレる・バレない」を判断することはできません。

月5,000円なら年間収入は6万円ですが、確定申告や住民税については売上だけでなく所得や本人の状況などを踏まえて判断します。

「少額だから会社にも税務上も何も関係ない」とは考えない方がよいでしょう。

Q. 20万円以下なら会社にはバレませんか?

20万円という数字は、一定の給与所得者について所得税の確定申告が不要になる場合がある基準です。

会社に副業が知られるかどうかを決める基準ではありません。

また、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。

Q. 住民税を「自分で納付」にすれば絶対にバレませんか?

絶対とはいえません。

確定申告では、給与・公的年金等以外の所得に対する住民税について「自分で納付」を選択できる場合があります。

ただし、所得の種類や自治体の取り扱いなどによって異なることがあります。

また、勤務先へ副業を知られるきっかけは住民税だけではありません。

「自分で納付にチェックすれば100%大丈夫」

とは考えないようにしましょう。

Q. 確定申告しなければ会社にはバレませんか?

確定申告をしないことを副業バレ対策にしてはいけません。

確定申告が必要な人は適切に申告する必要があります。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。

会社に知られるかどうかと、税金を正しく申告することは分けて考えましょう。

Q. 特Pの収入は雑所得ですか?

特Pを利用したから一律に雑所得になるとは限りません。

駐車場の貸し方や管理状況、規模などによって所得区分の判断が変わる可能性があります。

所得区分や必要経費、20万円ルールについては別記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

特Pの収入は確定申告が必要?20万円以下・経費・住民税まで解説

Q. 駐車場シェアは会社の副業禁止に該当しますか?

会社の就業規則によって異なります。

駐車場シェアは一般的なアルバイトとは性質が異なりますが、それだけで会社の副業規定の対象外になるとは断定できません。

副業禁止・許可制・届出制など会社によってルールが違うため、勤務先の就業規則を確認してください。

駐車場シェアを始めるなら税金と会社のルールを分けて考えよう

駐車場シェアの副業について調べていると、

「20万円以下なら大丈夫」

「普通徴収ならバレない」

「雑所得なら会社に分からない」

など、さまざまな情報が出てきます。

しかし、これらをひとまとめにして考えると分かりにくくなります。

整理すると、

会社との関係 → 就業規則を確認する

所得税 → 確定申告が必要か確認する

住民税 → 所得税とは別に申告・徴収方法を確認する

この3つを分けて考えるのがポイントです。

特Pなどで自宅の駐車場を貸しただけで、勤務先へ自動的に副業内容が通知されるわけではありません。

一方で、

「絶対に会社に知られない方法」

があるわけでもありません。

勤務先のルールを守り、必要な税務手続きを行ったうえで始めることが大切です。

まとめ|駐車場シェアは「会社にバレない方法」より正しい手続きを確認しよう

以上、「駐車場シェアの副業は会社にバレる?住民税・確定申告の注意点」というお話でした。

駐車場シェアを始めただけで、特Pやakippaから勤務先へ自動的に通知されるわけではありません。

ただし、副業所得によって住民税額が変わったり、会社の就業規則上の申告が必要だったりする可能性があります。

特に覚えておきたいのは、

  • 20万円ルールは「会社にバレない基準」ではない
  • 所得税の確定申告と住民税は分けて考える
  • 「自分で納付」を選んでも絶対に知られないとは限らない
  • 駐車場シェアの所得区分は一律に雑所得とは限らない
  • 税務上の申告義務と会社の副業規定は別
  • 確定申告をしないことを副業バレ対策にしてはいけない

という点です。

会社員だからといって、駐車場シェアを必要以上に難しく考える必要はありません。

勤務先の就業規則を確認し、売上や経費を記録して、必要な税務手続きを行う。

そのうえで、自宅に使っていない駐車スペースがあるなら、小さな土地活用として検討してみてもよいでしょう。

特Pは初期費用・月額費用・掲載費用がかからないため、「自宅の駐車場に需要があるか試してみたい」という方にも始めやすいサービスです。

→特Pで駐車場オーナー登録を確認する

目次