
「空いている土地を駐車場として貸したら、借地権が発生して返してもらえなくなるのでは?」と心配になる地主の方もいるでしょう。
結論からいうと、一般的な平面駐車場のように建物の所有を目的としない土地利用であれば、通常は借地借家法上の借地権とは別に考えます。
ただし、「駐車場なら何年貸しても何をされても大丈夫」という意味ではありません。契約内容や実際の使われ方によって注意すべきケースもあるため、土地を貸す前に基本的な考え方を確認しておきましょう。
結論|平面駐車場を貸すだけなら通常は借地借家法上の借地権とは別
土地を人に貸すと、
「借地権が発生する」
「長期間貸すと返してもらえなくなる」
というイメージを持っている方もいるかもしれません。
しかし、土地を貸しただけで必ず借地借家法上の借地権が発生するわけではありません。
借地借家法上の借地権では、建物の所有を目的として土地を借りることが重要なポイントになります。
そのため、土地に住宅や店舗を建てるために貸す場合と、車を停めるだけの平面駐車場として貸す場合では考え方が違います。
大まかに整理すると次のようになります。
| 土地の貸し方 | 借地借家法上の借地権との関係 |
|---|---|
| 青空の月極駐車場 | 通常は対象外 |
| 平面コインパーキング | 建物所有目的でなければ通常は別 |
| 駐車場シェア | 通常の借地とは性格が大きく異なる |
| 住宅を建てるための土地 | 対象になり得る |
| 店舗を建てるための土地 | 対象になり得る |
| 駐車場+建物 | 契約目的・利用実態などの確認が必要 |
つまり、一般的な月極駐車場として土地を貸したからといって、それだけで住宅用地などと同じ借地権が発生するわけではありません。
一方で、借地借家法上の借地権が問題にならないからといって、地主がいつでも自由に契約を終了できるとは限りません。
「借地権が発生するか」と「駐車場契約をいつ終了できるか」は別の問題として考える必要があります。
そもそも借地権とは?
借地借家法では、借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」としています。
ここで重要なのが、建物の所有を目的とするという部分です。
たとえば借りた土地に住宅を建てて住む、店舗を建てて営業するといったケースでは、借地借家法上の借地権が問題になります。
一方、平面駐車場として車を停めるために土地を利用する場合、通常は建物を所有することが目的ではありません。
そのため一般的な平面駐車場は、住宅や店舗を建てる土地賃貸とは別に考えます。
借地借家法や普通借地権、定期借地権について詳しく知りたい方は、こちらの記事でまとめています。
【関連記事】借地借家法とは?土地を貸す前に地主が知っておきたい注意点
なぜ月極駐車場では借地権が問題になりにくい?
月極駐車場では、地主が土地や駐車スペースを貸し、利用者はそこへ自動車を停めます。
通常は利用者がその土地に住宅や店舗などの建物を所有することを目的としていません。
そのため、借地借家法上の借地権とは基本的な前提が違います。
たとえば、
「自宅横に車1台分のスペースがあるので近所の人へ月極で貸す」
「空き地を整備して10台分の月極駐車場として貸す」
といった一般的な利用であれば、「土地を貸したから借地借家法上の借地権が発生して土地を返してもらえなくなる」と過度に心配する必要はないでしょう。
ただし、契約はきちんと結んでおくことが重要です。
10年・20年と長期間駐車場を貸すと借地権が発生する?
長年土地を貸している地主からすると、
「10年以上使わせたら借地権が発生するのでは?」
という疑問もあるでしょう。
しかし、単純に10年、20年と土地を利用したという期間だけで、平面駐車場が借地借家法上の借地権に変わるわけではありません。
重要なのは利用期間だけではなく、何を目的として土地を貸しているのかです。
建物を所有する目的ではなく、契約どおり駐車場として利用されているのであれば、長期間貸したという理由だけで住宅用地などと同じ借地権になるわけではありません。
したがって、
「10年以上土地を貸すと借地権が発生する」
「20年使われると土地を取られる」
といった理解は正確ではありません。
ただし、長期間にわたって契約を更新している場合には、現在の契約条件や解約方法が分からなくなっているケースもあります。
昔から口約束だけで貸している駐車場などは、一度契約関係を整理しておくと安心です。
駐車場を貸したら土地を返してもらえなくなる?
借地借家法上の借地権が発生しないのであれば、
「地主が返してほしいと言えば、すぐ返してもらえる」
と思うかもしれません。
しかし、ここは分けて考える必要があります。
駐車場について土地の賃貸借契約を結んでいるのであれば、その契約内容や民法上のルールなどに従って契約を終了させる必要があります。
たとえば契約書に、
「契約期間は1年間」
「期間満了の○か月前までに申し出がなければ更新する」
「解約する場合は○か月前までに通知する」
などの条件が定められていれば、それを確認する必要があります。
つまり、
借地借家法上の借地権がない=地主が契約を無視して即日土地を返してもらえる
という意味ではありません。
将来、自宅を建てたり土地を売却したりする予定があるなら、契約期間や解約条件を確認したうえで貸すことが重要です。
月極駐車場で地主が確認したい契約内容
駐車場はアパートや店舗と比べるとシンプルな土地活用に見えます。
しかし、口約束だけで貸すと後から、
「いつまで貸す約束だった?」
「物置を置いてもいいと思っていた」
「知人に又貸ししてしまった」
などの認識違いが起こる可能性があります。
最低限、次のような項目は確認しておきましょう。
契約期間
まず、いつからいつまで貸すのかを決めます。
一定期間ごとに更新するのか、自動更新にするのかについても明確にします。
地主側に数年後の利用予定があるなら、それを考慮して契約条件を決めることが重要です。
解約条件・解約予告期間
地主と利用者のどちらから解約できるのか、何日前・何か月前までに通知するのかを決めます。
将来土地を売却したり建物を建てたりする可能性があるなら、特に重要な項目です。
「必要になったらすぐ返してもらえるだろう」と考えず、契約時点で出口を決めておきましょう。
駐車場以外の利用をどうするか
車を停めるために貸したのに、いつの間にか資材置場や車両整備の場所として使われるようになることも考えられます。
そのため、契約書では利用目的を明確にしておきます。
たとえば、
「本駐車場は契約車両の駐車を目的として使用する」
など、利用範囲が分かるようにしておくとよいでしょう。
建物や設備を勝手に設置させない
駐車場として貸す場合に特に注意したいところです。
借主が地主の承諾なく、
- プレハブ
- 物置
- コンテナ
- 屋根
- 倉庫
- 看板
- その他の設備
などを設置しないよう、契約時に取り決めておきます。
最初は「車を停めるだけ」だった土地の利用方法が変わると、契約時には想定していなかった問題につながる可能性があります。
転貸について決めておく
借りた駐車スペースを契約者が第三者へ勝手に貸すことも防ぎたいところです。
誰に土地・駐車スペースを利用させているのか地主が把握できるよう、転貸についても契約で明確にしておきます。
原状回復について決める
利用者や運営会社が設備を設置する場合には、契約終了時にどうするのかも決めておきます。
特にコインパーキングでは舗装、精算機、看板、車止めなどの設備が設置される場合があります。
契約終了時に、
何を撤去するのか、何を残すのか、費用を誰が負担するのか
を確認しておくことが重要です。
「駐車場として貸したのに建物を建てられた」は要注意
地主として特に避けたいのが、当初の契約と実際の土地利用が変わってしまうことです。
たとえば、
「駐車場として貸していた土地の一角に、借主がプレハブ事務所を設置した」
というケースです。
この場合、
「契約書には駐車場と書いてあるから絶対に問題ない」
と判断するのは避けた方がよいでしょう。
契約の名称だけではなく、建物に当たるものが設置されているのか、土地を借りる目的がどう変化しているのかなど、実際の状況を確認する必要があります。
特に借主から、
「小さな物置だから置かせてほしい」
「簡単なプレハブだから大丈夫」
「コンテナを置くだけ」
などと言われた場合は、安易に了承する前に確認しましょう。
地主自身が知らないうちに土地の利用実態が変わらないよう、建物や工作物などの設置には事前承諾を必要とする契約にしておくことが大切です。
駐車場にプレハブを置かれたら借地権は発生する?
月極駐車場として貸していた土地に、借主から「小さなプレハブを置きたい」と相談されることがあります。
この場合、プレハブを置いただけで直ちに借地借家法上の借地権が発生すると単純に判断することはできません。
重要なのは、そのプレハブがどのようなものなのか、どのような目的で土地を借りているのか、契約内容や実際の利用状況はどうなっているのかという点です。
たとえば駐車場の管理に付随する簡易な設備と、事務所や店舗として継続的に利用する建物とでは事情が異なります。
地主としては、
「小さいから大丈夫」「簡単に撤去できるから建物ではない」
と自己判断しない方がよいでしょう。
また、借地権の問題だけでなく、建築基準法など別の法令が関係する可能性もあります。
借主から建物の設置を求められた場合は、何をどのように設置し、何に使用するのかを確認したうえで判断しましょう。
駐車場にコンテナを置く場合も注意が必要
プレハブと同様に注意したいのがコンテナです。
「地面に置くだけのコンテナなら建物ではない」
というイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、コンテナも設置方法や使用実態などによって建築基準法上の建築物として扱われる場合があります。
そのため、
「駐車場の一角にコンテナを置くだけだから問題ない」
と安易に了承するのはおすすめできません。
特に借主がコンテナを倉庫や店舗、事務所などとして継続利用する場合には、当初の「車を停めるための土地」という利用目的から変わっている可能性があります。
借地借家法上の扱いについても、単に「コンテナ」という名称だけではなく、土地を貸す目的や設置状況などを踏まえて個別に判断する必要があります。
【関連記事】コンテナ型トランクルームは違法?建築確認が必要なケースと注意点
駐車場として土地を貸すなら、契約書に建物・コンテナ等を無断で設置できないことを定めておくと、こうしたトラブルを防ぎやすくなります。
コインパーキング会社に土地を貸す場合は?
個人へ月極で貸す以外に、駐車場運営会社へ土地を一括して貸し、コインパーキングとして運営してもらう方法もあります。
一般的な平面コインパーキングでは、土地に住宅や店舗を建てて所有することを目的とした利用とは性格が異なります。
ただし、月極駐車場との大きな違いは、運営のための設備が設置されることです。
たとえば、
- 精算機
- ゲート
- ロック板
- 看板
- 照明
- 防犯カメラ
- 車止め
- アスファルト舗装
などが考えられます。
地主としては借地権だけを気にするのではなく、契約終了時にこれらの設備をどうするのかまで確認しておきましょう。
コインパーキング契約では原状回復を確認する
たとえば5年間コインパーキング会社へ貸した後、自宅や店舗を建てる予定があるとします。
契約が終了して精算機や看板は撤去されたとしても、アスファルト舗装や基礎などが残れば、次の土地利用に影響する場合があります。
反対に、次も駐車場として利用するのであれば、舗装を残してもらった方が地主にとって有利なこともあります。
そのため、
「全部撤去してもらえばいい」
とも一概にはいえません。
契約終了後に土地を何に使うのかを考え、
「精算機は撤去」
「看板基礎も撤去」
「舗装は残す」
など、返還状態を確認しておくとよいでしょう。
コインパーキングなら土地をすぐ返してもらえる?
コインパーキングはアパートや店舗と比べて転用しやすい土地活用ですが、地主が好きな日に突然契約を終了できるという意味ではありません。
運営会社との契約期間や中途解約条件などを確認する必要があります。
特に、
「数年後に土地を売る可能性がある」
「将来子どもが家を建てるかもしれない」
といった土地では、月額賃料だけで運営会社を選ばない方がよいでしょう。
契約期間や解約予告期間、違約金等まで含めて比較することが重要です。
自宅の駐車場を貸す場合も借地権は発生する?
自宅の駐車スペースが1台分余っているため、近所の人へ月極で貸したいというケースもあります。
この場合も、単純に車を駐車する目的でスペースを貸すのであれば、通常は建物所有を目的とした借地とは性格が異なります。
ただし、自宅敷地の一部だからこその注意点もあります。
たとえば、
- 夜間の車の出入り
- エンジン音
- 無断駐車
- 来客用スペースとの区別
- 車両変更
- 事故や設備破損
などです。
借地権の心配だけでなく、自宅のすぐそばを他人が継続的に利用することも考えて貸す必要があります。
特に「空いているから、とりあえず知人に月5,000円で貸そう」と口約束で始めると、後から返してほしくなったときに認識の違いが生じることがあります。
少額の駐車料金でも、利用条件は書面で残しておく方が安心です。
駐車場シェアの場合はどうなる?
自宅や実家の駐車場が空いている場合には、特定の人へ月単位で貸す以外に「駐車場シェア」という方法もあります。
駐車場シェアは、空いている日時に駐車スペースを利用してもらう仕組みです。
利用者が土地に建物を建てて所有することを目的とするものではなく、一般的な長期の借地とは性格が大きく異なります。
そのため、
「土地を長期間貸してしまうのは不安」
「将来自分で駐車場を使う可能性がある」
「実家なので今後売却するかもしれない」
という場合には、比較的検討しやすい活用方法です。
ただし、駐車場シェアでもサービスごとの利用規約や貸出条件などを確認して利用する必要があります。
月極駐車場と駐車場シェアはどちらが土地を使いやすい?
同じ駐車場活用でも、月極と駐車場シェアでは貸し方がかなり違います。
| 比較 | 月極駐車場 | 駐車場シェア |
|---|---|---|
| 貸し方 | 月単位が中心 | 日・時間単位など |
| 利用者 | 特定の契約者 | 予約した利用者 |
| 収入 | 比較的予測しやすい | 予約状況による |
| 空いている日だけ貸す | 基本的に不向き | しやすい |
| 自分で使う予定との両立 | 契約中は難しい | 貸出日を調整しやすい |
| 向いている場所 | 継続的な空き駐車場 | 自宅・実家などの空きスペース |
月極駐車場のメリットは、一度契約者が決まれば毎月一定の収入を見込みやすいことです。
一方、契約している間はそのスペースを契約者のために空けておく必要があります。
駐車場シェアは収入が予約状況に左右されるものの、必要な日だけ貸すといった柔軟な使い方がしやすいのが特徴です。
どちらが優れているというより、
「継続して使わない土地なのか、それとも自分でも使う可能性がある駐車スペースなのか」
で選ぶとよいでしょう。
【関連記事】自宅駐車場を貸すと月いくら?収益シミュレーションと稼げる条件
長期間貸したくないなら駐車場シェアという選択肢もある
特に自宅や実家の場合、
「今は車がないから駐車場が空いているけれど、将来は分からない」
というケースは少なくありません。
こうした場所を月極駐車場にすると、利用者との契約を終了するまでは自分で自由に使いにくくなります。
一方、駐車場シェアなら、空いている日時を利用して収益化する方法があります。
たとえば、
「平日だけ空いている」
「実家へ帰る日は自分で使いたい」
「売却するまでの間だけ活用したい」
といった使い方も考えられます。
駐車場シェアはアパートや店舗を建てる土地活用ほど大きな収益を狙うものではありませんが、大きな設備投資をせず、空いている場所から小さく収益化する方法として検討できます。
駐車場シェアの収益については、地域や周辺施設、需要によって大きく変わるため、こちらの記事で詳しく解説しています。
【関連記事】自宅駐車場を貸すと月いくら?収益シミュレーションと稼げる条件
実家の空き駐車場を貸す場合は将来の処分も考える
親が施設へ入居するなどして実家が空き家になると、建物だけでなく駐車スペースも使われなくなることがあります。
「せっかく空いているなら誰かに貸そう」と考えるのは一つの方法ですが、実家の場合は今後どうするかが決まっていないことも多いでしょう。
たとえば数年以内に、
- 親が自宅へ戻る
- 子どもが利用する
- 賃貸に出す
- 実家を売却する
- 建物を解体する
といった可能性があります。
そのため、実家の駐車場を活用するときは、目先の収入だけでなくやめやすさも考えておくことが重要です。
特に実家そのものを売却する可能性があるなら、駐車場の契約が残っていない状態で売却できるよう、解約条件を確認しておきましょう。
月極・一括貸し・駐車場シェアを比較して決める
駐車場として土地を活用する方法は一つではありません。
地主自身が月極駐車場として貸す方法もあれば、駐車場会社へ一括で貸す方法、空いている時間だけ駐車場シェアとして活用する方法もあります。
重要なのは、単純に「一番賃料が高い方法」を選ぶことではありません。
土地活用では、
収入・管理の手間・初期費用・契約期間・やめやすさ
を合わせて比較することが大切です。
特に将来の用途がまだ決まっていない土地なら、土地を長期間固定してしまわない方法にもメリットがあります。
駐車場を貸す前に地主が確認したい7つのポイント
駐車場は建物を建てる土地活用と比べると始めやすく、将来別の用途へ変更しやすいのがメリットです。
ただし、借地借家法上の借地権が通常問題にならないからといって、何も決めずに貸してよいわけではありません。
貸した後のトラブルを防ぐためにも、少なくとも次の7つは確認しておきましょう。
1.利用目的を駐車場に限定する
まず明確にしたいのが、何のために土地を貸すのかです。
車を駐車する目的で貸すのであれば、そのことを契約書に記載しておきます。
「空いている土地を自由に使ってよい」という貸し方をしてしまうと、後から資材置場や作業場所など、地主が想定していなかった用途で使われる可能性があります。
特に建物所有を目的とする利用へ変わってしまうことは避けたいところです。
2.建物・プレハブ・コンテナなどの設置条件を決める
駐車場として貸している土地に、借主が勝手にプレハブやコンテナなどを設置しないようにしておきましょう。
「小さな物置くらいなら」と認めたものが、いつの間にか事務所や倉庫として利用される可能性もあります。
建物や工作物、設備などを設置する場合には、事前に地主の書面による承諾を必要とするなど、契約段階でルールを決めておくことが重要です。
3.契約期間と更新方法を確認する
駐車場を何年間貸すのか、自動更新にするのかも確認します。
特に将来、
「家を建てるかもしれない」
「土地を売却するかもしれない」
という予定があるなら、長期間の契約を結ぶ前に慎重に考えましょう。
今は使う予定がなくても、数年後に状況が変わることは十分考えられます。
4.解約予告期間を決めておく
地主が土地を返してほしくなった場合、どのくらい前に通知するのかを決めておきます。
借主側から解約する場合についても同様です。
「借地権ではないのだから、必要になったらすぐ返してもらえる」と考えるのではなく、契約終了の手続きをあらかじめ決めておきましょう。
5.転貸の可否を決める
地主がAさんに貸した駐車スペースを、Aさんが勝手にBさんへ貸してしまうと、実際に誰が利用しているのか分からなくなる可能性があります。
事故やトラブルが起きたときにも問題になりやすいため、転貸を認めるのかどうかを明確にしておきます。
個人向けの月極駐車場なら、無断転貸を禁止しておくのが一般的でしょう。
6.設備や舗装の費用負担を決める
コインパーキング会社などへ一括で貸す場合には、設備工事についても確認します。
舗装、ライン、車止め、照明、看板、精算機などについて、
誰が設置費用を負担するのか、誰の所有物なのか
を確認しておきます。
月額賃料だけで複数の運営会社を比較するのではなく、工事費や契約終了時の撤去費まで含めて判断しましょう。
7.契約終了時の原状回復を決める
最後に重要なのが、どのような状態で土地を返してもらうのかです。
借主側で設置した設備をすべて撤去するのか、舗装は残すのかなどを決めます。
地主が次に何をする予定なのかによって、望ましい返還状態も変わります。
土地を貸すときに、返してもらうときまで決める。
これは駐車場に限らず、土地を貸すときの基本的な考え方です。
将来使う予定がある土地ほど「やめやすさ」も重要
土地活用を比較するときには、どうしても収益額に目が向きます。
しかし、将来自分や家族が使う可能性のある土地では、どれだけ簡単に土地活用を終了できるかも重要です。
たとえば、
「5年後に子どもが家を建てるかもしれない」
「相続した実家なので売却する可能性がある」
「今は使わないが将来の用途はまだ決まっていない」
という土地なら、長期間土地を固定する活用方法が必ずしも適しているとは限りません。
駐車場は建物を伴う土地活用と比較すると、比較的用途変更しやすいのがメリットです。
さらに自宅や実家の駐車スペースなら、月極だけでなく、必要な日時だけ貸す駐車場シェアも比較できます。
駐車場経営は「収益」と「土地の自由度」を比較する
たとえば、同じ土地について、
- 店舗用地として20年間貸す
- 月極駐車場として貸す
- コインパーキング会社へ一括で貸す
- 駐車場シェアとして必要な日だけ貸す
という4つの選択肢があったとします。
一般的には、契約期間や初期投資、管理方法、期待できる収益がそれぞれ違います。
土地活用を決めるときには、
「一番儲かるのはどれか?」
だけでなく、
「将来土地を使いたくなったときにどうなるか?」
も比較しておきましょう。
特に用途がまだ決まっていない土地では、収益を最大化するよりも土地の自由度を残しておくことが、結果的にメリットになる場合があります。
自宅の空き駐車場なら小さく始める方法もある
自宅横に車1台分のスペースが余っている程度なら、大掛かりな駐車場経営をする必要はありません。
「本当にこの場所を借りたい人がいるのか分からない」
という段階で、舗装や設備に大きなお金をかけるのもリスクがあります。
そこで選択肢になるのが、既存の駐車スペースをそのまま活用する駐車場シェアです。
駐車場シェアなら、空いている日時だけ貸し出す方法もあります。
月極駐車場のような安定した月額収入とは性格が違いますが、
「使っていない場所から、まず小さく収益を得てみたい」
という場合には検討しやすい方法です。
自宅駐車場で実際にどの程度の収入が期待できるのかについては、地域や周辺施設などによって大きく異なります。
【関連記事】自宅駐車場を貸すと月いくら?収益シミュレーションと稼げる条件
そのうえで駐車場シェアを始めてみたい場合は、初期費用をかけずに登録できるサービスから検討してみるとよいでしょう。
\初期費用なしで登録できる/
駐車場を貸すなら契約書は作っておく
近所の人に車1台分を貸すだけなら、
「毎月○円でいいですよ」
という口約束で始めたくなるかもしれません。
しかし、駐車場であっても書面で条件を残しておくことをおすすめします。
少なくとも、
- 契約者
- 対象となる駐車スペース
- 利用目的
- 契約期間
- 駐車料金
- 支払方法
- 解約方法
- 転貸の禁止
- 建物・設備等の設置
- 原状回復
などを確認できるようにしておくとよいでしょう。
特に土地そのものを一括して事業者へ貸す場合には、個人間で駐車スペース1台を貸す契約とは金額も内容も大きく異なります。
契約期間が長い場合や、借主が設備を設置する場合には、必要に応じて専門家へ契約内容を確認してもらうことも検討しましょう。
よくある質問
Q. 月極駐車場を10年貸すと借地権が発生しますか?
10年間貸したという期間だけを理由に、一般的な平面駐車場が借地借家法上の借地権になるわけではありません。
借地借家法上の借地権では、建物所有を目的として土地を借りているかが重要です。
契約どおり車を駐車するためだけに利用しているのであれば、通常は住宅や店舗を建てる借地とは別に考えます。
Q. 20年以上駐車場として貸したら土地を返してもらえなくなりますか?
20年間利用されたというだけで、土地の所有権が利用者へ移るわけではありません。
また、期間だけを理由に借地借家法上の借地権になるわけでもありません。
ただし、実際に返還してもらう場合には契約期間や更新、解約条件などを確認する必要があります。
長年口約束だけで貸している土地については、具体的な事情を専門家へ相談した方がよいケースもあります。
Q. 駐車場なら地主からいつでも解約できますか?
借地借家法上の借地権が問題にならないことと、いつでも自由に解約できることは同じではありません。
契約期間や解約条項などによって扱いが変わります。
将来使う予定のある土地なら、貸す前に解約条件を確認しておくことが重要です。
Q. 駐車場に物置を置かれたらどうすればいいですか?
まず契約内容を確認しましょう。
借主による建物・工作物等の設置を禁止している場合には、その契約内容に沿って対応を検討します。
物置の規模や設置状況、利用目的によって判断が変わる可能性があるため、問題が複雑な場合には自己判断で撤去などをせず専門家へ相談してください。
Q. プレハブを置くと借地権が発生しますか?
プレハブを置いたという事実だけで、一律に借地借家法上の借地権が発生すると判断できるわけではありません。
そのプレハブの状態や用途、土地を借りる目的、契約内容や利用実態などを確認する必要があります。
Q. コンテナを置くと借地権が発生しますか?
コンテナも同様です。
「コンテナだから建物ではない」「置くだけだから借地権は関係ない」と単純には判断できません。
コンテナは設置方法や利用実態などによって建築基準法上の建築物として扱われる場合もあるため、個別に確認しましょう。
Q. コインパーキング会社へ土地を貸しても借地権は発生しますか?
一般的な平面コインパーキングとして、建物所有を目的とせず土地を利用するのであれば、通常の住宅・店舗用の借地とは性格が異なります。
ただし、具体的な契約内容や土地の利用方法によって判断する必要があります。
また、借地権だけでなく契約期間、中途解約、設備撤去、原状回復なども確認しましょう。
Q. 駐車場を貸す契約書は必要ですか?
トラブル防止のため、書面で契約内容を残しておくことをおすすめします。
特に利用目的、契約期間、解約、転貸、設備設置、原状回復については明確にしておくとよいでしょう。
Q. 駐車場シェアでも借地権は発生しますか?
一般的な駐車場シェアは、利用者が建物を所有する目的で土地を借りるものではなく、空いている駐車スペースを一時的に利用する仕組みです。
そのため、通常の借地とは性格が大きく異なります。
具体的な利用条件については、利用する駐車場シェアサービスの規約も確認しましょう。
まとめ|駐車場だから借地権が発生するわけではない
以上、駐車場を貸すと借地権は発生する?地主が知っておきたい注意点というお話でした。
一般的な平面の月極駐車場などは、建物を所有するために土地を借りるものではないため、通常は借地借家法上の借地権とは別に考えます。
また、「10年貸した」「20年貸した」という期間だけを理由に、自動的に借地借家法上の借地権になるわけではありません。
ただし、ここで注意したいのが、
「借地権が発生しない=何も契約しなくていい」ではない
ということです。
駐車場として土地を貸す場合でも、契約期間、解約方法、利用目的、転貸、設備設置、原状回復などはあらかじめ決めておきましょう。
また、駐車場として貸していた土地にプレハブやコンテナなどが設置され、実際の利用方法が変わった場合には注意が必要です。
地主にとって重要なのは、土地を貸したときの収入だけではありません。
将来その土地を使いたくなったとき、どのように活用を終了できるのかまで考えて貸すことが大切です。
特に自宅や実家など、将来また使う可能性のある駐車スペースなら、月極だけでなく、空いている日時だけ貸す駐車場シェアも比較してみるとよいでしょう。