借地借家法とは?土地を貸す前に地主が知っておきたい注意点

借地借家法とは

「使っていない土地を貸したいけれど、必要になったら返してもらえるだろう」と考えている方もいるでしょう。

しかし、建物を建てる目的で土地を貸す場合などには「借地借家法」が関係し、地主だからといって自由に土地を返してもらえるとは限りません。

この記事では、借地借家法とはどんな法律なのか、土地を貸すと借地権が発生するのか、普通借地権と定期借地権は何が違うのかなど、土地を貸す前に地主が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

目次

結論|土地を貸すなら「返してもらうとき」まで考える

土地を貸すとき、多くの地主が最初に気にするのは「毎月いくらの賃料が入るか」ではないでしょうか。

もちろん賃料は重要ですが、それと同じくらい確認しておきたいのが、その土地がいつ、どのような状態で返ってくるのかです。

特に建物を建てる目的で土地を貸す場合には、借地借家法上の借地権が関係する可能性があります。

借地契約には普通借地権や定期借地権などがあり、契約期間や更新、契約終了時の建物の扱いなどが異なります。

たとえば「20年間貸す」という契約をしたからといって、すべての借地契約で20年後に自動的に土地が返ってくるわけではありません。

反対に、一定期間だけ土地を貸し、その後の返還を前提とする定期借地権という仕組みもあります。

土地を貸す前には、少なくとも次の違いを理解しておきましょう。

確認することなぜ重要?
土地の利用目的借地借家法が関係するか判断するため
建物を建てるか借地権の重要な判断ポイントになるため
普通借地か定期借地か更新や契約終了の仕組みが異なるため
契約期間土地を使えない期間に関係するため
中途解約予定より早く契約が終わる可能性があるため
契約終了時の建物撤去・買取などの問題があるため
原状回復どの状態で土地が返還されるか決めるため

土地活用では、貸し始めるときの条件だけでなく、出口まで考えて契約することが重要です。

借地借家法とは?

借地借家法とは、土地や建物の賃貸借などについて定めている法律です。

土地については、特に「建物を所有する目的で土地を借りる場合」が重要になります。

借地借家法では「借地権」を、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権としています。

つまり、地主が誰かに土地を貸しただけで、すべて同じように借地借家法上の借地権が成立するわけではありません。

何のために土地を貸すのかが重要です。

たとえば住宅を建てるために土地を貸す場合と、単に青空駐車場として使ってもらう場合では考え方が違います。

土地活用を考えている地主にとって、まずこの違いを理解しておくことが重要です。

土地を貸すと必ず借地権が発生する?

「土地を他人に貸したら借地権が発生して、返してもらえなくなるのでは?」

こう心配する地主もいるでしょう。

しかし、土地を貸しただけで必ず借地借家法上の借地権が発生するわけではありません。

ポイントになるのが、建物の所有を目的として土地を貸しているかどうかです。

代表的な利用方法を簡単に整理すると、次のようになります。

土地の利用方法借地借家法上の借地権との関係
住宅を建てるために貸す対象になり得る
店舗を建てるために貸す対象になり得る
コンビニ店舗を建てるために貸す契約方式により対象になり得る
平面の月極駐車場通常は建物所有目的ではない
資材置場建物所有目的でなければ通常は別
一時的な土地利用契約内容や利用実態による

この違いは、土地活用を選ぶうえでも重要です。

平面駐車場なら通常は考え方が違う

土地をそのまま月極駐車場として貸し、借主が建物を所有することを目的としていないのであれば、通常は借地借家法上の借地権とは別に考えます。

そのため、

「土地を貸す=強い借地権が必ず発生する」

と考える必要はありません。

ただし、契約書に「駐車場」と書いておけば何をしても大丈夫という意味ではありません。

実際に土地がどのように利用されるのかも重要です。

借主が建物を設置する可能性がある場合などは、契約前に専門家へ確認した方が安心です。

【関連記事】駐車場を貸すと借地権は発生する?地主が知っておきたい注意点

普通借地権とは?

土地を建物所有目的で貸す場合に、まず知っておきたいのが普通借地権です。

普通借地権では契約期間だけでなく、契約更新についても重要なルールがあります。

地主側からすると、

「契約期間が終わったら返してもらえばいい」

と考えたくなりますが、普通借地権ではそれほど単純ではありません。

普通借地権の最初の存続期間は原則30年以上

現在の借地借家法に基づく普通借地権では、最初の存続期間は原則として30年です。

当事者が30年より長い期間を定めた場合には、その期間となります。

つまり、

「住宅を建てる土地だけれど10年間だけ貸そう」

と普通借地権として単純に設定できるわけではありません。

さらに重要なのが契約更新です。

普通借地権は契約期間が終われば必ず終了するわけではない

普通借地権では、期間満了時に借地人が契約更新を求めるなどした場合、一定の条件のもとで契約が更新される仕組みがあります。

地主が更新を拒絶する場合には「正当の事由」が問題になります。

そのため、

「30年間貸して、30年後には自分の土地として自由に使おう」

と考えて普通借地契約を結ぶと、想定通りにならない可能性があります。

ここが土地を貸す前に地主が特に理解しておきたいところです。

地主なら契約期間終了後に土地を返してもらえる?

自分が所有している土地ですから、

「契約期間が終われば、返してほしいと言えるのでは?」

と思うのは自然です。

しかし普通借地権の場合、地主側から更新を拒絶するには正当事由が必要になる場合があります。

正当事由は単に、

「自分の土地だから使いたい」

という一つの事情だけで機械的に決まるものではありません。

地主と借地人が土地を必要とする事情、これまでの経緯、土地の利用状況、立退料など財産上の給付を申し出たかといった事情を総合的に考慮して判断されます。

したがって、土地を貸す前の段階で、

「将来この土地を自分や子どもが使う可能性がある」

のであれば、普通借地権で長期間貸すことが適切なのか慎重に検討する必要があります。

契約してから「やっぱり返してほしい」と考えるより、貸す前に出口を決めておく方が重要です。

【関連記事】借地契約を更新したくない地主はどうする?正当事由とは

定期借地権とは?

「土地を一定期間だけ貸して、期間が終わったら返してもらいたい」

そんな場合に検討されるのが定期借地権です。

普通借地権との大きな違いは、契約の更新を前提としないことです。

ただし、「定期借地権」という一種類の契約があるわけではありません。

代表的には、

  • 一般定期借地権
  • 事業用定期借地権等
  • 建物譲渡特約付借地権

があります。

それぞれ契約期間や利用目的、契約方法などが異なります。

一般定期借地権

一般定期借地権は、50年以上の存続期間を設定する定期借地権です。

契約更新をせず、建物再築による存続期間の延長をせず、一定の建物買取請求をしない旨を特約として定めることができます。

住宅用地などを長期間貸す場合に利用されることがあります。

地主側からすると期間満了後の返還を前提とした土地利用を計画できる一方、50年以上という非常に長い契約になります。

自分の世代だけでなく、相続後まで契約が続く可能性を考えて判断する必要があります。

事業用定期借地権等

店舗など事業用建物を所有する目的で土地を貸す場合に利用されるのが、事業用定期借地権等です。

存続期間は10年以上50年未満です。

コンビニ、ロードサイド店舗などの事業用地で検討されることがあります。

住宅として利用する建物を所有する目的では設定できません。

また、事業用定期借地権等の設定契約は公正証書によって行う必要があります。

土地活用を考えている地主にとっては、非常に重要な制度です。

たとえばコンビニに土地だけを貸し、コンビニ側が店舗を建築するようなケースでは、事業用定期借地権等を利用する場合があります。

この場合も「20年間貸すから20年間必ず店舗が営業する」と考えるのではなく、中途解約や原状回復などの契約条件まで確認することが重要です。

【関連記事】コンビニ撤退後の建物はどうなる?建て貸し・事業用定期借地の違いを解説

建物譲渡特約付借地権

建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上経過した日に、地主が借地上の建物を相当の対価で買い取る旨を定める方法です。

建物の譲渡によって借地権を消滅させる仕組みで、一般定期借地権や事業用定期借地権等とは終了方法が異なります。

土地活用を検討する一般の地主が最初に理解するなら、

「定期借地権にも複数の種類があり、契約期間が終われば全部同じ方法で終了するわけではない」

と覚えておけばよいでしょう。

普通借地権と定期借地権は何が違う?

ここまでを地主目線で簡単に比較すると次のようになります。

比較普通借地権定期借地権
契約更新あり原則として更新なし
期間満了後更新される場合がある契約終了を前提
地主からの更新拒絶正当事由が問題になる原則として更新を前提としない
将来の土地利用計画不確定になりやすい比較的立てやすい
契約方法契約内容による種類ごとに要件あり
地主が注意する点土地を返してもらうハードル長期間土地を使えないこと

どちらが地主にとって必ず有利というわけではありません。

重要なのは、

「この土地を何年間貸したいのか」「期間終了後にどうしたいのか」

を先に決めることです。

将来も長期にわたって貸し続ける予定なのか、一定期間後には自分や家族で使いたいのかによって、適した契約方法は変わります。

借地上の建物は契約終了時にどうなる?

土地を貸す地主にとって、契約期間と同じくらい重要なのが「借地人が建てた建物を最後にどうするのか」です。

土地だけ返してもらいたくても、その上に住宅や店舗が残っていれば、そのまま次の土地活用を始めることはできません。

建物の扱いは普通借地権と定期借地権で考え方が異なるため、契約前に確認しておきましょう。

普通借地権では建物買取請求権に注意

普通借地権では、契約が終了したときに借地人の建物が残っている場合、一定の要件を満たすと借地人から地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できる制度があります。

これが「建物買取請求権」です。

地主からすると、

「土地を貸しただけなのだから、最後は建物を壊して更地で返してもらえばいい」

と思うかもしれません。

しかし、普通借地権では必ずしもそのようになるとは限りません。

そのため土地を貸す前に、契約終了時の建物についても理解しておく必要があります。

定期借地権では種類によって建物の扱いが違う

定期借地権の場合も、すべて同じではありません。

一般定期借地権では、契約更新や建物再築による期間延長をせず、建物買取請求をしない旨を特約として定める仕組みがあります。

事業用定期借地権等についても、契約期間や契約内容に応じて、期間満了時の建物撤去や土地返還についてあらかじめ決めておくことが重要です。

一方、建物譲渡特約付借地権は、その名のとおり地主が建物を買い取ることによって借地権を終了させる仕組みです。

つまり、

「定期借地=最後は必ず更地」

とだけ覚えるのではなく、どの定期借地権を利用するのか、契約書で建物をどう扱うのかまで確認する必要があります。

「更地で返してもらう」なら原状回復の範囲まで決める

店舗などの事業用地では、「契約終了時は更地返還」とするケースがあります。

しかし地主としては、「更地」という言葉だけで安心しない方がよいでしょう。

土地には建物以外にも、

  • 建物基礎
  • アスファルト舗装
  • 看板基礎
  • フェンス
  • 給排水管
  • 電気設備
  • 浄化槽
  • 地中埋設物

などが残る可能性があります。

たとえばコンビニ跡地で、建物は解体されたものの駐車場舗装や地中の設備が残っていれば、次の土地活用によっては地主側で撤去する必要が出てきます。

そのため契約時には「更地返還」と書くだけではなく、何を撤去して、何を残してよいのか、その費用を誰が負担するのかまで確認しておくことが重要です。

【関連記事】コンビニ撤退後の建物はどうなる?建て貸し・事業用定期借地の違いを解説

駐車場として土地を貸すと借地権は発生する?

土地活用でよくあるのが、空き地を月極駐車場などとして貸すケースです。

平面駐車場として土地を利用し、建物の所有を目的としていないのであれば、通常は借地借家法上の借地権とは別に考えます。

これは、借地借家法上の借地権が「建物の所有を目的とする」土地の権利だからです。

そのため住宅や店舗を建てるために土地を貸す場合と、青空駐車場として土地を貸す場合では、契約終了についての考え方も異なります。

駐車場なら何でも借地借家法の対象外とは限らない

ただし、

「駐車場という名前で契約すれば借地権は絶対に発生しない」

という意味ではありません。

土地の使われ方を確認する必要があります。

たとえば土地を貸した後に借主が建物を建てたり、契約当初から建物所有を目的とした利用が含まれていたりすれば、単純な平面駐車場とは事情が違ってきます。

土地を貸す目的と、借主が設置できるものを契約書で明確にしておくことが重要です。

【関連記事】駐車場を貸すと借地権は発生する?地主が知っておきたい注意点

駐車場シェアなら借地権を過度に心配する必要はない?

自宅や実家の空いている駐車スペースを、利用したい人に一時的に貸し出す「駐車場シェア」は、住宅や店舗を建てるために長期間土地を貸す借地とは性格が大きく異なります。

駐車場シェアでは、基本的に利用者が土地に建物を建てて所有することを目的としていません。

そのため、「一度貸したら借地権が発生して土地を返してもらえなくなるのでは」といった心配とは切り分けて考えられます。

特に、自宅横や実家に使っていない駐車スペースがあるものの、

「長期間土地を貸すのは不安」

「将来自分で使う可能性がある」

という場合には、土地そのものを長期賃貸する前に、必要なときだけ貸せる活用方法から検討するのも一つです。

【関連記事】自宅駐車場を貸すと月いくら?収益シミュレーションと稼げる条件

資材置場として土地を貸す場合は?

空き地を建設会社などへ資材置場として貸すケースもあります。

建物を所有することを目的とせず、単純に資材や車両などを置くために土地を貸すのであれば、通常は借地借家法上の借地権とは別に考えます。

ただし、借主が土地に事務所や倉庫などを建てたいと言い出した場合には注意が必要です。

地主が、

「小さなプレハブくらいなら問題ないだろう」

と安易に認めてしまうと、当初想定していた単なる資材置場とは利用実態が変わる可能性があります。

資材置場として貸すなら、建築物や工作物などを設置できる範囲についても契約時に確認しておきましょう。

コンテナを置くために土地を貸す場合は?

土地活用では、空き地にコンテナを設置してトランクルームなどとして利用するケースがあります。

ここで注意したいのが、

「コンテナだから建物ではない」

とは限らないことです。

設置方法や利用実態などによって、コンテナが建築基準法上の建築物として扱われるケースがあります。

そのため、コンテナ用地として土地を貸す場合に「建物を建てない土地賃貸だから借地借家法は関係ない」と最初から決めつけるのはおすすめできません。

契約内容や設置方法を個別に確認する必要があります。

【関連記事】コンテナ型トランクルームは違法?建築確認が必要なケースと注意点

土地活用としてコンテナを検討する場合は、借地借家法だけでなく建築基準法や都市計画上の制限についても確認しておきましょう。

コンビニ・店舗用地として土地を貸す場合は?

コンビニやドラッグストアなどの店舗用地では、借主側が店舗を建築する形で土地を貸すことがあります。

このような事業用建物を所有する目的の土地賃貸で検討される制度の一つが、事業用定期借地権等です。

地主側の大きなメリットは、自分で店舗を建築する「建て貸し」と比べて、建築投資を抑えられることです。

ただし、土地だけを貸せばリスクがなくなるわけではありません。

契約前には、

  • 契約期間
  • 中途解約
  • 賃料改定
  • 建物所有者
  • 建物撤去
  • 原状回復
  • 契約終了後の土地返還

などを確認する必要があります。

特に「契約期間20年」と「20年間店舗が営業する」は同じ意味ではありません。

途中で店舗が閉店した場合に賃貸借契約をどうするのかについても、契約時に確認しておきましょう。

【関連記事】コンビニ撤退後の建物はどうなる?建て貸し・事業用定期借地の違いを解説

「借地権を発生させない」と契約書に書けば大丈夫?

土地を貸すことを検討している地主の中には、

「契約書に『借地権は発生しない』と書いておけばいいのでは?」

と考える方もいるかもしれません。

しかし、契約書に一文入れれば必ず借地借家法の適用を避けられる、と単純に考えるのは危険です。

大切なのは契約の名称だけではなく、実際に何を目的として土地を貸し、どのように利用されるのかです。

たとえば「駐車場使用契約」という名称でも、実際の利用内容が契約書と大きく異なれば、名称だけですべてが決まるわけではありません。

反対に、建物所有を目的としない土地利用まで「土地を貸したら全部借地権」と考える必要もありません。

土地を貸すときには、

契約書のタイトルではなく、利用目的と契約内容を一致させる

ことが重要です。

口約束で土地を貸すのは避ける

親族や知人などから、

「空いている土地を少し使わせてほしい」

と言われることもあるでしょう。

知り合いだからといって、利用目的や期間を曖昧にしたまま土地を貸すのはおすすめできません。

最初は資材を置くだけだったのに、その後プレハブが設置されたり、利用者が変わったりする可能性もあります。

少なくとも、

  • 誰に貸すのか
  • 何のために貸すのか
  • 期間
  • 賃料
  • 建物等を設置できるか
  • 転貸できるか
  • 契約終了時の原状回復

などは書面で明確にしておいた方がよいでしょう。

特に建物所有を目的として長期間土地を貸す場合には、契約内容によって地主の将来の権利関係が大きく変わります。

土地を貸す前に「相続」まで考えておく

借地契約は長期間にわたることがあります。

一般定期借地権なら50年以上ですし、普通借地権も更新によって長期間続く可能性があります。

そのため契約した地主本人だけでなく、将来その土地を相続する子どもなどにも影響します。

たとえば相続した子どもが、

「この土地を売却したい」

「自宅を建てたい」

と思っても、借地契約が続いていれば自由に利用できない可能性があります。

だからこそ、長期間土地を貸すときは、

「自分が生きている間にいくら賃料が入るか」だけで判断しないこと

が重要です。

将来誰が土地を相続する可能性があり、そのとき契約が何年残っているのかまで考えておきましょう。

【関連記事】借地権付き土地を相続したらどうする?地主が最初に確認すること

土地を売却する可能性があるなら借地契約前に考える

借地契約中でも土地そのものを売却できる場合はありますが、借地権が付いた土地は、所有者が自由に利用できる更地とは条件が異なります。

「将来売るかもしれない土地」を長期間貸すのであれば、売却時への影響も考えて契約する必要があります。

特に、

「今は使わないから、とりあえず貸しておこう」

という理由だけで長期の借地契約を結ぶのは慎重に判断した方がよいでしょう。

数年だけ活用したい土地と、数十年間貸しても問題ない土地では、適した活用方法が違います。

土地活用は収益性だけでなく、いつ土地を自由な状態に戻せるのかという「流動性」も重要です。

土地を貸す前に地主が確認したい7つのポイント

ここまで見てきたように、土地を貸すときは「賃料がいくらになるか」だけで契約を決めるのはおすすめできません。

特に建物を建てる目的で長期間貸す場合には、契約終了後まで考えて条件を確認する必要があります。

1.土地を何の目的で使うのか

最初に確認したいのが利用目的です。

住宅を建てるのか、店舗を建てるのか、駐車場として利用するのか、資材置場として利用するのかによって借地借家法との関係が変わります。

契約書には「土地を貸す」とだけ書くのではなく、何の目的で利用する土地なのかを明確にしておきましょう。

2.建物を建てるのか

借地借家法上の借地権を考えるうえで、「建物の所有を目的としているか」は重要なポイントです。

平面駐車場や資材置場として貸すつもりだったのに、後から借主が建物を設置するとなれば話が変わる可能性があります。

建物やプレハブ、コンテナなどを設置する場合には、事前に地主の承諾が必要となるよう契約内容を検討しておくことも大切です。

3.普通借地か定期借地か

建物所有を目的として土地を貸すなら、どのような借地契約にするのかを慎重に検討します。

特に地主側が理解しておきたいのは、

普通借地権=契約更新があり得る

定期借地権=期間満了による終了を前提とする

という大きな違いです。

将来自分や家族が土地を利用する予定があるなら、「何年後に土地を返してもらいたいのか」から契約方式を考える必要があります。

【関連記事】普通借地権と定期借地権の違い|地主にはどっちがいい?

4.契約期間は何年か

契約期間が長ければ、その間の賃料収入を見込みやすくなる一方、地主が自由に土地を利用できない期間も長くなります。

特に一般定期借地権は50年以上という非常に長い期間になるため、自分の世代だけで判断するのは難しい土地活用です。

土地を相続する可能性がある家族も含めて、将来の利用予定を考えておきましょう。

5.中途解約できるのか

定期借地だからといって、契約書に書かれた年数だけを確認すればよいわけではありません。

事業用地では、借主側の中途解約条件が事業収支に大きく影響することがあります。

たとえば20年間の賃貸を想定していたのに、店舗撤退などによって途中で契約が終了すれば、地主は次の借主を探さなければなりません。

契約期間だけでなく、中途解約できる条件、予告期間、違約金等についても確認しておきましょう。

6.契約終了時に建物をどうするのか

借主が土地に建物を建てる場合には、契約終了時の建物の扱いが重要です。

解体するのか、地主が取得するのか、どの状態で土地を返してもらうのかを確認します。

「契約が終われば何とかなる」と先送りせず、建物を建てる前に出口を決めておきましょう。

7.原状回復をどこまで求めるのか

更地返還を予定しているなら、原状回復の範囲も確認します。

建物だけ撤去するのか、基礎や舗装、配管、看板基礎なども撤去するのかによって、土地が返ってきた後の使いやすさが変わります。

特に事業用地では設備が多くなることがあるため、原状回復の範囲と費用負担を契約時に明確にしておくことが重要です。

普通借地と定期借地、地主にはどちらがいい?

地主側から見ると、

「土地が返ってくる時期を明確にしたいなら定期借地の方がいいのでは?」

と思うかもしれません。

確かに、一定期間後の土地返還を前提に計画したい場合には定期借地権が選択肢になります。

しかし、すべての土地で定期借地を選べばよいというわけではありません。

重要なのは、土地を貸す目的と将来計画です。

長期間貸し続けることを前提にするなら

長期間にわたって土地を賃貸し、地代収入を得ることを重視するなら、普通借地権を含めて検討するケースがあります。

ただし普通借地権では更新に関するルールがあるため、

「○年後には必ず自分で使いたい」

という土地では慎重な判断が必要です。

将来の返還時期を明確にしたいなら

一定期間後に土地を返してもらい、その後は別の土地活用をしたい場合には、利用目的に合った定期借地権を検討する余地があります。

ただし定期借地権にも種類があり、それぞれ存続期間や用途、契約方法が異なります。

単純に「定期借地」という言葉だけで契約を決めないようにしましょう。

土地活用では賃料だけで契約方式を決めない

土地活用の提案を受けると、

「月○万円の地代になります」

「長期契約なので安定した収入になります」

といった数字が魅力的に見えます。

しかし地主にとっての土地活用は、毎月の賃料だけで評価できません。

たとえば月30万円で20年間貸すとしても、その間は原則として契約に従って土地を利用させることになります。

10年後に、

「もっと条件の良い土地活用が見つかった」

「子どもが土地を使いたいと言っている」

「土地を売却したい」

と思っても、契約を無視して自由に使えるわけではありません。

土地を貸すときは、

賃料 × 契約期間 × 将来の利用予定 × 契約終了条件

をセットで考えましょう。

長期で貸すのが不安なら「土地を固定しない活用」も考える

土地活用というと、アパートや店舗を建てたり、企業へ長期間貸したりする方法を考えがちです。

しかし、将来自分で使う可能性がある土地なら、長期契約を結ばないこと自体も選択肢です。

たとえば建物を建てずに月極駐車場として利用したり、自宅や実家の空いている駐車スペースだけを一時的に貸したりする方法があります。

収益額だけを比べれば建物を伴う土地活用の方が大きくなるケースもありますが、初期投資や契約期間、土地を再利用しやすいかという点では違いがあります。

特に、

「今は使わないけれど、5年後や10年後は分からない」

という土地なら、収益性だけでなく土地を再び自由に使いやすいかも比較してみましょう。

【関連記事】自宅駐車場を貸すと月いくら?収益シミュレーションと稼げる条件

借地契約を結ぶ前に専門家へ相談した方がいいケース

すべての土地賃貸で難しい法律知識が必要というわけではありません。

しかし、次のようなケースでは契約前に弁護士、司法書士など適切な専門家へ相談することを検討した方がよいでしょう。

  • 借主が建物を建てる
  • 数十年の長期契約になる
  • 普通借地か定期借地か迷っている
  • 高額な地代が発生する
  • 将来地主側で土地を使う予定がある
  • 相続予定の土地を貸す
  • 契約終了時の建物処理が複雑
  • 借主側から契約書案を提示されている

特に事業用定期借地権等は公正証書による契約が必要です。

インターネット上の契約書ひな形をそのまま使うのではなく、実際の土地と利用方法に合った契約になっているか確認することが大切です。

よくある質問

Q. 借地借家法とは簡単にいうと何ですか?

土地や建物の賃貸借などについて定めた法律です。

土地については、建物の所有を目的として土地を借りる権利などについて、契約期間や更新、契約終了などのルールが定められています。

地主が土地を貸す場合には、まずその土地利用が借地借家法上の借地に該当するのかを確認することが重要です。

Q. 土地を貸したら必ず借地権が発生しますか?

土地を貸しただけで、必ず借地借家法上の借地権になるわけではありません。

借地借家法上の借地権では「建物の所有を目的とする」ことが重要なポイントです。

平面駐車場や建物を設置しない資材置場などは、通常の住宅用地や店舗用地とは考え方が異なります。

Q. 借地権は何年でなくなりますか?

借地権の種類によって異なります。

普通借地権は期間満了後に更新されることがあるため、「○年経過すれば必ずなくなる」とはいえません。

一方、定期借地権は契約更新を前提とせず、契約期間満了による終了を予定した制度です。

Q. 契約期間が終われば必ず土地を返してもらえますか?

普通借地権では、期間が満了したという理由だけで必ず地主が土地を返してもらえるとは限りません。

借地人から更新請求などがあった場合、地主側の更新拒絶には正当事由が問題になることがあります。

将来確実に土地を使いたい予定がある場合には、土地を貸す前に契約方式を慎重に検討しましょう。

Q. 地主から借地契約を解除できますか?

契約違反などの事情がある場合を除き、「地主が土地を使いたくなった」という理由だけで自由に契約を終了できるとは限りません。

契約の種類や契約内容、終了を求める理由などによって異なります。

すでに契約中で返還を求めたい場合には、自己判断で進めず専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 駐車場として貸しても借地権は発生しますか?

一般的な平面駐車場のように、建物所有を目的としていない土地利用であれば、通常は借地借家法上の借地権とは別に考えます。

ただし、実際の土地利用や契約内容によって判断が変わる可能性があるため、「駐車場契約と書けば絶対大丈夫」という意味ではありません。

Q. コンテナを置く土地を貸す場合は借地になりますか?

コンテナだから必ず借地借家法の対象外とはいえません。

コンテナは設置方法や利用実態などによって建築基準法上の建築物として扱われる場合もあります。

具体的な設置方法や土地利用、契約内容を確認して判断する必要があります。

Q. 普通借地権と定期借地権は地主にはどちらがいいですか?

一概にはいえません。

将来の返還時期を明確にしておきたい地主にとっては、利用目的に合った定期借地権が検討しやすい場合があります。

一方で、長期間貸し続けることを前提とする土地では別の判断も考えられます。

賃料だけではなく、将来の土地利用まで含めて選びましょう。

Q. 借地人が建てた建物は契約終了時どうなりますか?

借地権の種類や終了理由、契約内容などによって異なります。

普通借地権では建物買取請求権が問題になる場合がありますし、定期借地権では種類ごとに建物の扱いが異なります。

契約前に建物の所有者と契約終了時の処理方法を確認しておくことが重要です。

Q. 相続した土地に借地人がいたらどうすればいいですか?

まず契約書を確認し、借地権の種類、契約期間、地代、更新状況などを把握しましょう。

「相続したから契約を終了できる」というわけではありません。

古くから続く借地では現在の借地借家法だけで単純に判断できないケースもあるため、契約書やこれまでの経緯を確認することが重要です。

まとめ|土地を貸す前に「返してもらうとき」まで考える

以上、借地借家法とは?土地を貸す前に地主が知っておきたい注意点というお話でした。

借地借家法というと難しい法律に感じますが、土地オーナーが最初に覚えておきたいポイントはそれほど複雑ではありません。

土地を貸しただけですべて同じ借地権になるわけではなく、建物所有を目的としているかが重要です。また、建物を建てる目的で貸す場合でも、普通借地権と定期借地権では契約終了の考え方が大きく異なります。

特に注意したいのが、「契約期間が終われば当然土地が返ってくる」と思い込まないことです。

普通借地権では更新が問題になる場合があります。一方、定期借地権は期間満了による終了を前提としますが、種類によって期間や利用目的、契約方法などが異なります。

土地を貸す前には、

  • 何のために貸すのか
  • 建物を建てるのか
  • どの借地契約にするのか
  • 何年間貸すのか
  • 中途解約はどうするのか
  • 建物を最後にどうするのか
  • どの状態で土地を返してもらうのか

を確認しておきましょう。

土地活用では「月いくら稼げるか」に目が向きがちですが、土地は一度長期で貸すと簡単には用途を変えられない場合があります。

貸すときよりも、返してもらうときを先に考える。

これが地主にとって、借地借家法を理解する一番大切なポイントです。

※借地契約は契約時期や内容、利用実態によって扱いが異なる場合があります。実際に長期間土地を貸す場合や既存契約を終了したい場合は、個別の契約書をもとに専門家へ確認してください。

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