
相続した田舎の土地をいらないので「使い道がないから国に引き取ってもらえたら…」と思ったことはありませんか?
そんなニーズに応えるために、2023年4月から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。
この記事では、この制度の仕組み・申請の流れ・注意点をわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」とは、相続や遺贈によって取得した土地を、国(法務大臣)に引き取ってもらえる制度です。
これまで、「使わない土地でも所有者が管理責任を負う」状態が続いており、特に田舎の土地では「売れない・使えない・手放せない」といった問題が深刻化していました。
この制度によって、一定の条件を満たせば土地を国に返すことが可能になりました。

どんな土地でも引き取ってもらえるの?
残念ながら、すべての土地が対象になるわけではありません。
国が「管理に支障がない」と判断できる土地だけが引き取りの対象です。
【引き取り対象外の土地(代表例)】
| 対象外になるケース | 理由 |
|---|---|
| 建物や工作物が残っている | 撤去費用・管理リスクがある |
| 境界が確定していない | 所有範囲が不明確でトラブルの元 |
| 通路・他人の生活用地に使われている | 公共利用に支障が出るため |
| 土壌汚染・産廃などがある | 国が責任を負えないため |
| 極端な崖地・水路・湿地 | 安全管理が困難なため |
✅ ポイント
「更地」「境界が明確」「他人が使っていない」
これが3大条件です。
相続土地国庫帰属制度を申請できるのは誰?
相続土地国庫帰属制度の適用を申請できるのは、相続または遺贈で土地を取得した人(相続人)のみです。
売買や贈与で取得した人は対象外になります。
また、共有名義の土地の場合は、全員の同意が必要です。
手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは「法務局」で行います。全国どこの土地でも、その土地を管轄する法務局が窓口です。
【申請の流れ】
- 事前相談(法務局)
→ まずは土地の状況を確認し、対象になるか相談。 - 申請書提出(必要書類を添付)
→ 相続登記済みであることが条件。 - 法務局の審査(3〜6か月程度)
→ 審査で不備・不適格がなければ承認へ。 - 負担金を納付(引き取り費用)
→ 納付後、土地が国に帰属(国のもの)になります。
負担金はいくら?
相続土地国庫帰属制度の申請が受理されると、「土地の管理に必要な費用(負担金)」を納付する必要があります。
金額は土地の種類や面積によって異なります。
| 土地の種類 | 負担金の目安 |
|---|---|
| 原野・山林など | 約20万円程度 |
| 田畑 | 約20万円前後 |
| 宅地(住宅地) | 約80〜100万円程度 |
| 造成済みの宅地・山裾など | 約50〜80万円程度 |
✅ 注意:申請しても自動で受け入れられるわけではなく、審査に通過してはじめて負担金納付の通知が届きます。
制度を使う前に確認すべきポイント
相続土地国庫帰属制度を利用する前に、以下の注意点を確認しましょう。
- 相続登記を済ませているか?
→ 登記が済んでいない土地は申請できません。 - 建物・残置物は撤去済みか?
→ 家屋・基礎・塀・ゴミなどが残っていると不可。 - 隣地との境界が明確か?
→ 境界杭・測量図を確認しておくとスムーズ。 - 他人の通路になっていないか?
→ 誰かが通行していると対象外になる場合も。
メリット・デメリットまとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・使わない土地を合法的に手放せる | ・申請が複雑で時間がかかる |
| ・固定資産税や管理負担から解放 | ・すべての土地が対象ではない |
| ・将来の相続トラブルを防げる | ・負担金が必要(数十万円〜) |
もし国に引き取ってもらえない場合は?
引き取り対象外になった場合は、次のような選択肢を検討できます。
- ✅ 隣地所有者や自治体への売却・譲渡
- ✅ 資材置き場・駐車場などの低投資活用
- ✅ 土地管理委託で維持コストを最小限に
使えない土地でも、「どう持つか」を変えるだけで維持リスクを大幅に減らすことができます。
使わない実家は、売ってすっきりするという手もあります。無料査定してもらい一番高価で引き取ってくれる会社を探すのもいいかも↓
使わない土地は放置せず「処分 or 活用」の判断を早めに
以上、相続土地国庫帰属制度とは?土地を国に引き取ってもらうための条件と注意点...というお話でした。
相続土地国庫帰属制度は、「使わない土地を放置しないための最後の出口」です。
ただし、条件が厳しく時間もかかるため、まずは「申請できる土地か」を法務局に相談することから始めましょう。
✅ 相続土地国庫帰属制度は
- 相続登記済みで
- 更地で
- 管理に支障がない土地
が対象。
使えない土地は手放し、使える土地は活かす。
それがこれからの土地所有者に求められる新しい選択です。
💬 次のステップ
「うちの土地は対象になる?」と悩んだら、
まずは最寄りの法務局に事前相談を。
同時に「活用できる可能性」も比較すれば、
国庫帰属と土地活用のどちらが得か判断しやすくなります。

