空き家でも税金はかかる?意外と重い固定資産税と優遇制度を解説

相続した空き家放置リスク

親から相続した実家を空き家のままにしていると毎年かかる固定資産税が思った以上に負担になります。
建物が老朽化しても、土地を持っている限りは「所有者に課税」されるのが基本です。

しかし実は、条件を満たせば税金の優遇(減額や控除)を受けられる制度もあります。
この記事では、「空き家に関する税金の優遇措置」をわかりやすく整理して紹介します。

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目次

固定資産税の「住宅用地特例」とは?

住宅が建っている土地には、固定資産税の特例が適用されます。

区分税額の軽減率
小規模住宅用地(200㎡以下)1/6に軽減
一般住宅用地(200㎡超)1/3に軽減

つまり、空き家でも「家屋が残っていれば」6分の1の優遇が続くわけです。
ただし注意点があります👇

⚠️ 老朽化で危険な空き家は優遇除外に

「特定空家等」として行政から指導・勧告を受けた場合、この6分の1優遇が取り消され、税額が最大6倍に跳ね上がることがあります。

例:固定資産税が年間6万円 → 特定空家指定後は36万円に!

こんな自体を避けるためにも、放置ではなく「適切な管理」が重要です。


空き家を売却する場合の「3,000万円特別控除」

空き家を相続後に売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
これがいわゆる空き家特例(相続空き家3,000万円控除)です。

🔍 適用条件(主なもの)

  • 被相続人が一人暮らしで亡くなった住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震)
  • 相続から3年以内に売却
  • 売却前に耐震改修または解体して更地にしていること

💴 控除の効果イメージ

売却益が2,000万円 → 控除で課税所得0円に(税金0円)

この特例を使えば、空き家の売却時に支払う税金を大幅に減らすことができます。


解体しても適用される?「更地化」と税金の関係

空き家を解体すると、固定資産税の住宅用地特例(6分の1)は失われます
しかし、放置して「特定空家」に指定されるよりはマシなケースもあります。

また、前述の「相続空き家特例」は解体して更地で売る場合も対象
つまり、短期的には固定資産税が上がっても、売却益に対する税を減らせるメリットがあります。


郊外でも土地を有効活用して、収益物件にするという選択肢もあります。こちらの記事も参考になるかもしれません。

空き家対策特別措置法と税金の関係

「空き家対策特別措置法」により、各自治体が危険な空き家を「特定空家等」に指定できるようになりました。
特定空家等に指定されると、前述の住宅用地特例は解除され、税金が通常の6倍になることがあります。

特定空家に指定される例

  • 屋根や壁が崩れかけている
  • 草木が生い茂って近隣に迷惑
  • ごみや害虫の発生源になっている

👉こうなる前に、「適切な管理」または「売却・活用」を検討すべきです。


その他の税金優遇制度(補助金・控除)

「特定空家等」の他にも、税金が優遇される制度がいくつか用意されています。

制度名内容管轄
相続登記義務化に伴う登録免許税軽減一定期間、登記費用が軽減法務省
空き家解体補助金老朽家屋の解体費の一部を補助市町村
住宅取得資金贈与の非課税制度売却代金を子どもに贈与しても非課税枠あり国税庁
長期譲渡所得の軽減税率所有期間が5年以上なら税率20%→15%程度に国税庁

こうした制度は自治体によって対象や金額が異なるため、お住まいの市区町村の「空き家対策担当」へ問い合わせてみると良いでしょう。


まとめ:空き家は“放置よりも手続きした方が得”

以上、空き家でも税金はかかる?意外と重い固定資産税と優遇制度を解説...というお話でした。

相続した土地をそのまま放置した場合としっかり対策した場合をわかりやすく比較表にしたら、こんな感じです。

放置した場合対策した場合
税金が上がるリスク(特定空家指定)優遇や補助金が受けられる
管理コスト増・近隣トラブル売却・活用で現金化
相続人間のトラブル相続前に整理・相談しやすい

「まだ使うかもしれない」と放置している人ほど、知らないうちに優遇を失っているケースが多いです。

早めに「管理」「解体」「売却」「活用」の選択肢を比較して、損しない方法を選ぶことが大切です。

自分にとっては価値がないように思える実家も、専門家に査定してもらうと意外に高額になることもあるので、こうした無料査定サービスを利用してみてもいいでしょう。

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